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太陽光発電事業の確定申告。開業日前の経費の扱いについて

白色申告で確定申告予定です。
H27年3月1日を開業日と届出を出しており、ソーラー設備の引渡しが3/6日。
3/11より連系開始し、現在に至ります。

ご質問ですが、
開業日である3月1日以前にかかった費用についてはどのように申告すればよろしいでしょうか?
具体的には
①東電の太陽光発電系統連系に関する工事費用 620522円
②野立て太陽光発電の土地に関する費用
・不動産仲介手数料 129600円
・登記費用 60838円
③野立て設備設置のための土地の草刈および整地費用 295910円

(補足)
①については、繰延資産として10年償却とするのは調べてわかりました。
資産の取得日を開業日の3/1日とすればよろしいでしょうか?



税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申しあげます。開業費として計上して、翌年以降5年間で均等償却もしくは即時償却として計上する。3月1日に繰延資産の開業費として計上して問題ございません。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

本投稿は、2016年02月23日 01時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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