確定申告の社会保険料控除について
初めての確定申告となり不明な点がございましたので、ご教授いただけると幸いです。
2015年の7月より個人事業となりました。
確定申告にあたり、社会保険料控除を記入しているのですが、6月まで会社務めの際に支払っていた年金などは源泉徴収票に記載されている金額を記入しました。
開業した7月以降の年金は別で記載しようとしたのですが、開業後に年金の支払いを忘れており、2016年に開業後2015年7月~12月分をまとめて支払いしました。
この場合、今回の確定申告では7月~12月分は控除対象とならず、来年の確定申告で2015年7月~12月分と2016年の年金支払いが控除対象となるのでしょうか。
うまく説明できずお手数をおかけいたしますが、お教えいただきますようお願いいたします。
税理士の回答

坂本亮
年金は支払時点で社会保険料控除の対象とすることができます。
したがって、ご質問の通り、2016年にまとめて支払った2015年の分は2016年の所得から控除することになります。
本投稿は、2016年02月23日 12時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。