確定申告時のマイナンバー記載について
昨年度、白色申告で税理士に代理で確定申告を依頼した者です。確定申告について税理士と連絡をした時、気になった点が1つあったので他の税理士の方にもお聞きしたいと思いこちらで相談させて頂きました。
依頼した税理士の方はクラウド会計ソフトを使用して申告書を制作してくださったのですが、製本された申告書が送られたときにマイナンバーが記載されてない事に気づき、確認した所、「過去に税務署から指摘が無いので記載しなくても大丈夫」という事でした。自分が知っている限りでは、マイナンバーの記載は義務付けられていると考えていたのですが大丈夫なのでしょうか?今年度からは青色申告になる為、次回同じ税理士の方に相談する時ちゃんと確認をしたいとも思っています。
税理士の回答

髙橋一彦
まだ罰則規定がないので、マイナンバーの記載がなくても大丈夫です。
確定申告書等、税務書類には、マイナンバーを記載する事になっています。
マイナンバーの記載は義務付けられています。
但し、現在、税務署は、弾力的運用として厳しく対応していないだけの事です。

税務署へ提出する確定申告書には原則としてマイナンバーの記載が必要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/zeimusho_shinseisho.htm
ただし、現在のところは記載がない場合でも罰則規定がないため、記載のない申告書でも受理はされます。
なお、納税者本人の控え用にはマイナンバーは記載しませんのでご留意ください。
本投稿は、2019年05月06日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。