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副業が赤字の場合の所得証明金額について

会社員をしながら副業を行なっています。
平成30年の年末調整で、会社員での給与が180万ありました。
副業では、40万くらいの赤字が出ています。
確定申告はしていないのですが、市役所から収支内訳書を書くように書類がきたので、マイナス40万としてあげました。

所得証明は、180万から40万引いた分の140万になっているのでしょうか?
それとも、副業は赤字だったので、180万のみがあがっているのでしょうか?

税理士の回答

副業が事業所得であれば、事業所得は他の所得と損益計算ができますから課税所得は、給与所得と通算されます。
しかし、副業が雑所得の場合、雑所得は他の所得と損益通算はできませんので、課税所得は、給与所得のみとなります。

ご回答ありがとうございます。
事業所得や雑所得の判断は誰がするのでしょうか?

副業は、YouTubeでの動画アップやネット配信などで、報酬として数万入る月、入らない月がありました。

事業所得、雑所得の判断は、まずは、ご自身で判断します。
次に、税務署の判断になります。
なお、副業の場合には、裁判で争われる程、判断が難しい場合が多々あります。
昭和56年に最高裁判決から「事業所得」に関する判示が出されています。要約すると以下のようになります。
・自身の計算と危険において営まれているもの
・営利性と有償性を有しているもの
・反復継続して遂行されているもの
・社会通念上、事業として認められているもの

最終判断は、税務署ということですね。

所得証明を発行するのが市役所になるのですが、市役所の方に事業所得になるのか雑所得になるのかを聞いたところで判断するのは税務署になるので、役所人はどちらになるのかはわからないですよね?

所得証明が6月から取得出来るようですが、損益通算になるかどうかは、市役所の方はすでにわかっているものですか?

税務署も市役所も、先ずは、ご質問者の申告に基づいて税金の計算をします。
ご質問者が副業を事業所得で申告していれば、事業所得として損益通算がされていると思います。

昨年から勤めに出ながらの副業で、その前は現在の副業が本業としており、白色申告をしていました。(毎月何十万と儲けはありました。)
そのまま継続でなっているなら、おそらく昨年も事業所得となっているかと思いますが、これを雑所得に変更ことは可能なのでしょうか?

確定申告は、先ずは自己申告です。又、事業所得からの雑所得への変更は、特に問題はないと考えます。

本投稿は、2019年05月09日 03時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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