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内職と海外バイナリーオプションの家内労働者の特例は適用について

内職(PCによる文章作成)と海外業者のバイナリーオプションをしています。この場合、両方「雑所得」になるわけですが、家内労働者の特例は適用されるのでしょうか。

税理士の回答

海外バイナリ―は、総合課税の雑所得になりますが、その所得は、家内労働者の特例の適用はできないと考えます。
「参考」
No.1810 家内労働者等の必要経費の特例
[平成30年4月1日現在法令等]

1 家内労働者等の必要経費の特例の概要
 事業所得又は雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。しかし、家内労働者等の場合には、必要経費として65万円まで認められる特例があります。

(注) 家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。

早速のご回答ありがとうございます。
この場合、内職に対しても家内労働者の特例は適用されないという考えでよろしいですね。

特定の者からの内職(PCによる文章作成)であれば、家内労働者等の必要経費の特例の対象になると考えます。

特定の者からの内職であれば、雑所得(内職+海外バイナリ―)に家内労働者の特例を適用してもよいのですね。
ありがとうございました。

いいえ、家内労働者の特例は、海外バイナリ―は適用できません。
内職収入(特定の者からの内職)に対してだけ、特例の適用ができます。
仮に、内職収入40万円、海外バイナリ―20万円とすると雑所得は下記の様になります。
40万円―65万円=0円+20万円=20万円

個別扱いなのですね。
申告書の雑所得欄にはバイナリーのみの金額を書けばよいことは理解しました。
では、もし内職収入が70万円の場合、雑所得欄は70-65=5+20=25万円となります。
申告書には金額の前にマル特、第二表に「措法27」と書くことになっているそうですが、
25万円だとバイナリーの分も入ってしまいます。
この場合はどのように申告書に記載するのですか?
そのまま「マル特250000万円」「措法27」でよいのでしょうか。

この特例の適用を受ける場合には、下記の計算書を確定申告書に添付する事になります。国税庁のホームページを参考にしてください。
「家内労働者等の事業所得等の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」

詳しく回答をしていただき、ありがとうございます。
とても参考になりました。

本投稿は、2019年05月10日 08時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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