固定資産税 寡婦減免について
昨年4月に主人が亡くなり確定申告したのですが、子供の学校事情でご近所や私のパート先には死亡した事をふせています。
その為パート先に提出する年末調整などには寡婦欄にチェックしていなくて、扶養も無しにしています。
本来なら13歳の子供一人扶養で会社に提出するべきなのですが、会社には秘密で自分で税務署に行き訂正する事は可能でしょうか。
合わせて昨日固定資産税通知書と自動車税通知書が届いたのですが、昨年と金額がほぼ変わらないのは寡婦申請をしていないからですか?
パート勤務で年間130万円くらいしかありません。
年金免除して頂いています。
税務署へは通知書が届いてからでも申請可能でしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

税務署への申告は期限後となっていてもすることができます。(法定申告期限から5年間)
申告書に貼付する必要書類は、源泉徴収票と、マイナンバーカード(若しくは通知カード+運転免許証)だけとなります。
心配の用でしたら、ご主人の除籍謄本などを用意されても良いと思います。
税務署の窓口でも作成提出することができますし、国税庁HPで申告書を作成し、郵送して提出することもできます。この場合は、印鑑を忘れないようにしてください。
(一度税務署に行き、本人確認をしてもらい、ID・パスワードをもらえば、次回からは電子申告ができます。)
なお、申告される場合は「会社に内緒」にされたいとの意向ですので、「住民税」に関する事項を「普通徴収」にし、ご自身で納付するようにしてください。
固定資産税については寡婦控除がありますが、申請が必要となります。
市区町村によって、取り扱いが異なりますので、必要書類も併せて市区町村に問い合わせると良いと思います。
自動車税は「身体障害者」に係る控除がありますが、寡婦控除については、不勉強で申し訳ございません。一度確認されたほうが良いと思います。

申し訳ございません。一部訂正します。
「確定申告」とは、「相続税」や「ご主人の準確定申告」ではなく、貴女の確定申告のことですね。
それでは、既に「確定申告」をされたとのであれば、寡婦控除を受けるには「更正の請求」をすることになります。
税務署に行かれれば、直ぐに対応してもらえます。
その際には、先に提出した「確定申告書」の控えと、ご主人の除籍謄本又は死亡診断書を持参されるのが良いと思います。(印鑑とマイナンバー関係もお持ちください)
大変失礼いたしました。
なお、所得税の確定申告と固定資産税、自動車税との関連は特にありません。
本投稿は、2019年05月10日 18時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。