確定申告 (国外転出届け済み)
私は現在海外に住んでいて、日本では国外転出届けを出しております。
また、個人で在宅ワークをしているのですがその報酬は日本の企業から日本円で日本の銀行口座振り込まれます。
私のようなケースは確定申告必要なのでしょうか?また収入は38万を超えています。
宜しくお願いします。
税理士の回答

1年以上日本国内に居所(住所)がない場合、貴方は非居住者となります。(その前提で説明します)
非居住者に対する日本における課税は、「国内源泉所得(日本国内に所得の源泉がある)」にのみ課税されます。
多くの「国内源泉所得」は、日本において支店等の恒久的施設がない場合「申告義務」はありません。(資産の譲渡、土地等の譲渡、不動産の賃貸、人的役務の提供事業以外)
貴方の在宅ワークの内容が不明なため、「日本で課税」となるかの判断はつきかねますが、
例えば
①「給与等、人的役務の提供の対価」の場合、日本企業の役員報酬でなければ日本での課税はありません。
②「著作権等にかかる使用料・譲渡」に該当する場合は、日本では源泉分離課税(源泉徴収のみで申告不要)となります。
貴方の在宅ワークの所得が「国内源泉所得」に該当するか、国税庁HPを参考にしてください。
「国内源泉所得の範囲」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm
「非居住者等に対する課税のしくみ」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2873.htm
迅速なご回答ありがとうございます!
とて分かりやすく、ご説明していただき、URLまでお送りいただき有難うございました!

ベストアンサーをありがとうございます。
貴方の在宅ワークの内容によっては、課税の可能性も出てまいりますので、改めてご注意いただけますようお願いいたします。
なお、貴方の居住国と日本国との間に「租税条約」が締結している場合は、当該租税条約の規定が優先されます。
租税条約により、税率の軽減(免税も含む)がある場合には報酬の支払前に、支払者を経由して「租税条約の届出書(特典条項付き条約の場合は、付表と添付書類を含む)」を提出することにより、仮に課税となった場合であっても税率が軽減(免税も含む)されますので念のためお知らせいたします。
本投稿は、2019年05月11日 10時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。