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海外FXの損益に係る確定申告について

FXに係る確定申告について質問です。
なお、ケースとしては、給与所得者がFXを行っているケースの話です。

質問1
給与所得者が、FXにおける利益の確定申告が必要な場合は、利益が20万円以上になった場合かと思いますが、これは『経費を差し引いた後の純利益が20万円以上になった場合』を意味するのでしょうか?
『経費を考慮せず、損益の差し引きが+20万円以上となった場合は確定申告が必要(経費は確定申告時に、税額計算で控除される)』のと、どちらの理解が正しいでしょうか?

質問2
 上記1は、国内FXでも海外FXでも共通でしょうか?
 (国内と海外では課税の扱いが異なるため、別の所得とみなせるのでしょうか?)

質問3
 国内FXで(確定申告の対象となり得る)利益が19万円で
 且つ海外FXでも同様に(確定申告の対象となり得る)利益が19万円だった
 場合、確定申告は不要という理解であっていますでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

質問1

利益(=所得)とは収入から経費を差し引いたものです。
ですから、経費を差し引いた後の純利益が20万円超になった場合を意味します。

質問2

国内FXも海外FXも収入から経費を差し引いた額(=所得)が20万円以下かどうかで申告の要否を判断します。

質問3

いいえ、給与所得以外のすべての所得の合計が20万円以下の場合に申告が不要というルールですから、海外FXは総合課税の雑所得、国内FXは分離課税の先物取引であったとしても合計所得が20万円を超えると申告が必要です。

なお、住民税にはこの20万円以下申告不要ルールはありませんので申告が必要です。

早速にありがとうございます。

質問3の回答について、教えてください。

ご回答からすると、例えば、『所得が海外FXのみで10万円』であったとしても、住民税のための確定申告が必要なのでしょうか?

この場合、居住の区市町村へ確定申告を行うのでしょうか?

はいそうです。
住民税にいわゆる20万円ルールはありませんので、市区町村で住民税の申告を行います。
なお、所得税の確定申告をした場合は、市区町村にもその情報が共有されるため、住民税の申告は不要です。


ご回答ありがとうございます。
申し訳ございませんが、さらに教えてください。

FXによる所得が、20万円未満の場合、所得税の確定申告は行わずに、住民税の申告だけを行うと、双方で課税対象の所得が異なることになりますが、これは現行法体系からして、特に問題ないという理解でよろしいでしょうか?
(問題ないとせざるを得ないように感じられましたが)


また、会社員(給与所得者)の扶養に入っている専業主婦(無職)が、
①扶養の範囲内で
②税金が発生しない範囲で
FXを行う場合、FXによる所得が年33万円未満であれば、
ア)所得税の確定申告は不要
イ)住民税の申告は必要だが恐らく非課税
ウ)給与所得者の扶養からは外れない
という理解であっていますでしょうか?

最後に、海外FXの場合、利益が出て自分の口座に出金する場合、送金手数料が発生しますが、これは、経費として考えて良いのでしょうか?
※FXによる売買差益が33.2万円だったとして、送金手数料が0.5万円だった場合、所得は32.7万円となる(所得税の確定申告は不要)、という理解であっていますでしょうか?

以上、長くなり申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

いわゆる20万円ルールにより所得税の確定申告をしなくてもいいということは、所得税はあえて課さないということです。もちろん医療費控除などのため申告をすれば、20万円以下のFXの所得も申告に含めなければなりません。
住民税にはそのルールはないため、申告することになるということです。

専業主婦のFXの所得が33万円未満であれば、イ)の住民税の申告も不要です。
ア)、ウ)もクリアします。

送金手数料は経費になり、年間の収入から経費を差し引いた額が33万円以下であれば所得税も住民税も申告は不要です。

ご回答ありがとうございます。
あまりに不勉強な状態で質問をいたしまして、失礼いたしました。
FXは、ちょっとした小遣い稼ぎ程度に考えていたので、大きく儲けようということではなく、課税されない範囲でちょっとやれたらと思っていました。
申告の要・不要を整理させていただくと、

№1 給与所得者の場合
前提:FXによる所得が20万円未満で、他には給与所得以外の所得がない場合
①所得税の確定申告は不要。
 ただし、医療費控除など、何かしら確定申告が必要な場合は、FXによる所得も申告が必要。
②住民税の申告は、FXによる所得が1円でもあれば、必要。

№2 給与所得者の扶養に入っている専業主婦の場合
前提:FXによる所得が33万円未満で、他には所得がない場合
①所得税の確定申告は不要。
②FXによる所得が33万円未満である限り、住民税の申告も不要。
③上記①②において、申告をしないことから、給与所得者による扶養は継続。

以上の理解であっていますでしょうか?

はい、結構です。
ご理解いただきありがとうございます。

ご回答、ありがとうございます。
何度も質問いたしまして、申し訳ございません。

本投稿は、2019年05月12日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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