謝礼の納税義務について
現在無職の者です。
(今年2月以降無職、夏頃に再就職予定)
現在、不定期でイベントの講師や撮影係などを行い非営利団体から謝礼を頂いています。
金額は一回5千円〜2万円で、年間だと10万円に満たない程度です。
(この所謂人件費は県から予算を申請した分からまかなわれている様です。)
非営利団体の方からは
「この謝礼については納税義務はないです。税務署や税理士の方には確認をとっています。」
とのお話を頂きました。
ここで質問なのですが、、
このような課税対象外とされる謝礼(所得)はあるのでしょうか??
確定申告または住民税申告の必要性をふまえて回答をいただけますと幸いです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
謝礼等は、社会通念上相当と認められるものは、贈与税が課税されません。しかし、非営利団体を含め、法人からの謝礼は、所得税の課税対象になります。
謝礼は、雑所得に該当すると考えます。
なお、所得の合計額が38万円以下であれは、税金の扶養になり、確定申告は不要です。
「参考」
「社交上必要と認められる香典等の非課税の取扱い」
相続税法基本通達21の3-9
個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。
御回答ありがとうございます。
基本的には謝礼は雑所得となり
一定金額以上で確定申告の義務が発生する。
今回の場合は一定金額未満なので
住民税の申告義務が必要ということですね。
今後の参考にさせていただきたいと思います。
御対応ありがとうございました。
本投稿は、2019年05月20日 23時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。