サラリーマンで海外FXで利益が出た場合の税金の計算について
サラリーマンで海外FXで利益が出た場合の税金の計算について教えてください。
支給金額は 6,076,792円です。
給与所得控除後 4,320,800円です。
FXの利益は 500,000円
給与所得控除後とFX利益を合計します。
4,320,800+500,000=4,820,800円
累進税率は、330万円〜695万円以下だと「30%(得税20%+住民税10%)」で、控除額 427,500円なので
4,820,800×30%-427,500=1,018,740円←支払う税金額
これと別に復興特別所得税も払わないといけませんよね。
これって、FXの利益50万より税金が多くなっていますよね?
これだとFXやるだけ赤字ってことになっちゃうんですけど。
計算が間違ってますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
給与所得からは、既に所得税が源泉徴収されています。差額を納付する事になります。
給与所得以外の所得に対しては、住民税は、10%の定率税、所得税は、5%(10%、20%、23%等)からの累進税率により課税されます。
早速回答いただきありがとうございます。
給与所得からは、既に所得税が源泉徴収されています。差額を納付する事になります。
上記のアドバイスをいただきましたが、その差額をどうやって計算するのかがわからないのです。実際の数字で計算して実際の数字を出さないと、私の理解力が足らないので、教えていただきたいです。
源泉徴収票に記載されている情報をお伝えします。
支払金額 6,076,792円
給与所得控除後の金額 4,320,800円
所得控除の額の合計額 1,659,215円
源泉徴収額 172,100円
社会保険料等の金額 784,215円
生命保険料の控除額 115,000円
海外FXの利益 500,000円
それで海外FXの確定申告でいろいろとググっていたのですが、少しずつ用語の違いがあって正確な計算方法がどれなのか結局わからなくて今回質問させていただいています。
所得合計が 330万円〜695万円以下だと「所得税20%で、控除額 427,500円」と書いてあるホームページと、「所得税20%と住民税10%で、控除額 427,500円」と書いてあるホームページとあります。住民税ってやっぱり支払うんですよね?あと復興特別所得税も。
税金を払う者としては、全ての税金額を知りたいので、不足無く「どれだけ支払う」のかが知りいたです。
上記の源泉徴収票の情報とFXの利益の数字の他に計算に必要な情報がありますか?
これで計算ができるのであれば、支払う税金額が結局どれだけになるのか知りたいです。
やはりFXの利益よりも税金の方が多くなって、赤字になっちゃうことってあるのでしょうか?
本投稿は、2019年05月22日 21時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。