契約書は業務委託なのに給与所得?
契約書には業務委託契約となっていますが、源泉徴収票をもらっています。
業務委託契約ならば、支払調書になりはしないのでしょうか?
契約が業務委託でも給与所得になるのはどんな場合でしょうか?
税理士の回答
給与か業務委託(報酬)かの違いは、税務上は、単に契約書等の名称ではなく契約の内容により判断されます。
次の5つの項目を総合的に判断して決める事になります。
1.代替性
2.時間の拘束
3.指揮・監督
4.成果報酬
5.材料・用具等の提供
ありがとうございます。
具体的には以下の業務です。
ピアノの講師をしています。
1コマ単位で報酬(交通費込み)を頂いて
生徒さんが集まらない時は報酬は発生しません。
制服が貸与されており、退職金の積立をしてくれています。
できれば、事業所得にして買い替える予定のピアノを減価償却したいのですが、無理な話でしょうか。
報酬が事業所得であれば、事業所得を得る為に必要な支出は、必要経費なります。ピアノが必要であれば、減価償却されたら良いと考えます。
又、給与所得であれば、給与所得控除額が、収入から差し引かれます。
早々にご回答頂き感謝します。
ちなみに今回のケースは給与所得と判断されますでしょうか?
本投稿は、2019年05月23日 10時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。