株式の売却損
株の売却損は3年前に遡りできると聞いたので、今年に2年前の損を確定申告しました。ところが、2年前に医療費控除の確定申告をしていたのでその時に同時に売却損の確定申告をしてないということで、今回行った2年前の売却損申告は受け付けられないとの返答を受けました。2年前の申告を修正することなどで、2年前の損を申告で認めてもらう方法はないでしょうか?
税理士の回答

藤本寛之
以下の内容で良かったでしょうか。
・2年前に医療費控除の適用を受けるため、確定申告を行った。
・その確定申告に株式譲渡損の繰越のための申告は行っていなかった。
・この度、2年前の株式譲渡損の繰越のための申告を含めた申告書を提出したが、税務署からこの申告書は受け取ることはできないとの回答があった。
税務署からの回答どおりで、当初申告に株式譲渡損の繰越のための申告を行っていなかったと取扱いになります。よって、後日、繰越した方が有利と気が付いても、その修正のための申告は行う事はできません。

藤本寛之
回答内容が不足していたので、追記します。
ご相談者様の証券口座が以下の口座であれば、繰越が可能です。
・一般口座
・特定口座(源泉徴収なし)
一方、特定口座(源泉徴収あり)の口座で生じた損失であれば、当初申告に繰越のための申告をしていなかった場合には、後日の修正はできません。
本投稿は、2019年05月25日 21時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。