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確定申告と扶養について

確定申告時をした際にですが、
106万円の利益を超えてしまうと、扶養から外れてしまいますでしょうか??

またその際の計算としては、
事業売上160万
経費80万
であれば、利益が80万となるので、
あくまで売上ではなく経費が超えなければ大丈夫でしょうか??

現状は、お務めておらずで、事業を小さく昨年スタートした状態で、
確定申告はせずに扶養が入ってる状態です。
確定申告した際に、扶養がどのようになるのか、など知りたいです。

以下のような記事は読みましたが、不確かでよくわからなくて。
https://kidsna.com/magazine/lifestyle-lecture-18081701-4702

詳しい方教えていただければ幸いです。

税理士の回答

所得の合計額が38万円を超えると税金の扶養から外れます。
収入-必要経費=38万円を超えると税金の扶養から外れます。

ご質問者様と同じ文言でご回答しますと、売上-経費=利益となりますが、この利益のことを所得といいます。
年間の所得が38万円を超えると扶養から外れます。(どなたの扶養だったのか文章では不明ですがその方の納税額が増えます。)
もちろん確定申告も必要で、ご自身の納税額も出てきます。

いわゆる106万円の壁とは給与所得者の社会保険上の扶養の収入限度額のことです。

本投稿は、2019年05月26日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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