医療費控除について
妻の出産や子供の手術等で民間の保険会社や、加入している組合の保険から給付金等を受け取った場合、それに関する医療費は確定申告で控除の対象ではなくなってしまうのでしょうか?
税理士の回答

中田裕二
はい、おっしゃるとおりです。
生命保険や社会保険などで補てんされる金額は支払った医療費の金額から差し引かなければなりません。
ただし、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

保険会社から支給される入院費給付金や健康保険などで支給される出産育児一時金などは、医療費控除の計算上、支払った医療費から差し引いて計算することになります。
但し、差し引く保険金等の金額は、その給付の目的となった医療費からのみ差し引くため、実際の出産に係る医療費以外の医療費から差し引く必要はありません。そして、その超えた保険金等の金額は非課税とされます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
本投稿は、2019年05月26日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。