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個人事業主の廃業と青色申告承認取りやめについて

夫の扶養内にいながら業務委託で年103万程稼ぎたかった為、平成31年1月に個人事業主の開業届と所得税の青色申告承認申請書を税務署に提出しました。そこから半年ほど業務委託にて色々な仕事を請け負いましたが全く収入にならず、個人事業主を辞めたいと思っています。その際の手続きとしては税務署に廃業届けと、青色申告承認取りやめの届け出を出さなければならないということは自分で調べて理解しました。
教えて頂きたいのはここからです。
平成31年1月〜令和元年12月末までの個人事業主としての収入は大目に見ても8万円程にしかなりません。確か扶養内の業務委託で稼ぐ場合38万以内は申告不要だったように思いますが、この場合、上記の廃業届け等の書類さえ提出すれば、何もせずただ扶養内にいるだけで済むのでしょうか。それとも、たった8万円のみしか稼げなかったとしても来年確定申告しなければならないのでしょうか。しなければならない場合、どのような申告の仕方になるのか、申告しないとペナルティなど課せられるのか、お教え下さい。

税理士の回答

所得の合計額が、38万円以下であれば、税金の扶養になり、確定申告は不要です。
廃業届と青色申告の取りやめの手続きをされたら良いと考えます。

本投稿は、2019年05月28日 13時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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