[確定申告]支払調書送付漏れについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 支払調書送付漏れについて

支払調書送付漏れについて

給与報酬を支払う部署にいる者です。
去年の支払調書を本人に送付するのを失念しており、本人はそのまま確定申告をしております。
会社が提出する法定調書についてはその分も含めて提出済です。
今から支払調書を本人に送付予定なのですが、その際は再度修正申告をしてもらい追加で所得税を支払い、住民税の額も変わるという認識で問題ないでしょうか。ほかに何か影響しますでしょうか。

税理士の回答

ご相談者様のご理解のとおりで間違いありません。
支払先の方に修正申告することで解決します。

 支払調書は、源泉徴収票と違い相手方に交付する義務は有りません。また、本人も確定申告に支払調書の添付義務は有りません。
 本人は、自身で把握した収入や源泉所得税を確定申告書に記載します。

 ただし、収入や源泉徴収された(した)所得税を正確に把握するために、支払者は本人に支払調査を交付することが有ります。

 今回、支払調書を交付を受けた結果、申告内容に訂正が必要になりましたら、本人は修正申告又は更正の請求をすることになります。
 

今からでも取引先に支払調書を送付されるとのこと、しっかりされているなと思いました。

もし取引先の確定申告で、貴社との外注金額と取引先の売上金額に相違があれば、ご理解の通り、取引先が修正申告か更正の請求をすることになります。
修正申告または更正の請求するかは、取引先の判断となります。

提出した場合は、追加で所得税を払うか、還付してもらうか、そして正しい金額をもとに住民税も変わってくることとなります。

今後の留意点とすれば、税務調査が入った場合、支払調書の金額と取引先の確定申告の金額が違う場合、期ずれの問題が出てくるくらいでしょうか。

そのほか、現段階で何か影響することはないです。

本投稿は、2019年05月29日 08時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,144
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,229