支払調書送付漏れについて
給与報酬を支払う部署にいる者です。
去年の支払調書を本人に送付するのを失念しており、本人はそのまま確定申告をしております。
会社が提出する法定調書についてはその分も含めて提出済です。
今から支払調書を本人に送付予定なのですが、その際は再度修正申告をしてもらい追加で所得税を支払い、住民税の額も変わるという認識で問題ないでしょうか。ほかに何か影響しますでしょうか。
税理士の回答

藤本寛之
ご相談者様のご理解のとおりで間違いありません。
支払先の方に修正申告することで解決します。

支払調書は、源泉徴収票と違い相手方に交付する義務は有りません。また、本人も確定申告に支払調書の添付義務は有りません。
本人は、自身で把握した収入や源泉所得税を確定申告書に記載します。
ただし、収入や源泉徴収された(した)所得税を正確に把握するために、支払者は本人に支払調査を交付することが有ります。
今回、支払調書を交付を受けた結果、申告内容に訂正が必要になりましたら、本人は修正申告又は更正の請求をすることになります。

大森順子
今からでも取引先に支払調書を送付されるとのこと、しっかりされているなと思いました。
もし取引先の確定申告で、貴社との外注金額と取引先の売上金額に相違があれば、ご理解の通り、取引先が修正申告か更正の請求をすることになります。
修正申告または更正の請求するかは、取引先の判断となります。
提出した場合は、追加で所得税を払うか、還付してもらうか、そして正しい金額をもとに住民税も変わってくることとなります。
今後の留意点とすれば、税務調査が入った場合、支払調書の金額と取引先の確定申告の金額が違う場合、期ずれの問題が出てくるくらいでしょうか。
そのほか、現段階で何か影響することはないです。
本投稿は、2019年05月29日 08時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。