家内労働者の確定申告について
今年から内職をしています。
一つの業者から請け負う形で自宅作業を行い、完成品を送り、月に一度、完成した個数に伴った額を直接口座へ現金をいただいています。給与としてではありません。
今年はその総収入が165万〜180万ほどになりそうなのです。
こういった仕事を家内労働者と判断されますか?
また、家内労働者の特例として65万円が適用されると思いますが、その場合165万〜180万から65万円を引いた額が所得になるのでしょうか?
そして、配偶者特別控除に該当するのでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

大森順子
税金や配偶者控除については、改正も入り悩ましい問題かと思います。
少しでも理解の助けになれば幸いです。
①家内労働者に該当するかどうかについてですが、
「特定の人に対して継続的にサービスを提供する人」「事業所得、雑所得のみ」と定義されていますので、ご質問者様の内容からですと、家内労働者に該当すると思います。
一つの業者から請け負う形で自宅作業を行い、完成品を送り、月に一度、完成した個数に伴った額を直接口座へ現金をいただいています。給与としてではありません。
② > また、家内労働者の特例として65万円が適用されると思いますが、その場合165万〜180万から65万円を引いた額が所得になるのでしょうか?
→はい、その通りです。
③ > そして、配偶者特別控除に該当するのでしょうか?
控除を受ける納税される方(ご主人など)の所得により変わってきます。
※給与収入のみの場合、年収1,220万円)を超える場合には、配偶者特別控除が適用されません。
それ以下でしたら、受けることができます。
そんなに給与もらってるなら、控除する必要ないでしょ、とう考えです。
納税者(ご主人)の年収が1,220万円以下の場合、ご質問者様の所得がどれくらいまでなら対象になるかというと、
所得が、38万円超123万円以下の範囲でしたら、その範囲に応じた控除額を、納税者の所得から差し引くことができます。
今回のケースは、家内労働者の経費65万円を引いた所得が100万~115万の範囲でしたので適用ありとなります。
余談ですが、、、
ご質問者様の在宅収入が多いですので、もし可能でしたら青色申告をされることをお勧めします。
青色特典の65万円控除プラス家の光熱費等やネット代等を経費に入れることで、税金面では家内労働者の特例を利用するより、節税となります。
しかし、複式簿記など多少の手間もかかりますので、そこはご質問者様の判断で、挑戦できそうでしたらチャレンジしてみてください。

特定の人に対して継続的に役務の提供を行っている場合には、家内労働者の特別控除が適用できると考えます。
その場合には、実際にかかった経費の額が65万円未満のときであっても、所得金額の計算上必要経費が65万円まで認められます。
そして、ご主人の所得要件を満たせば配偶者特別控除の対象になると考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
さっそくのご回答、ありがとうございました!とても分かりやすかったのと、判断に悩んでいたところがスッキリしました。
追加での質問です。
青色申告をしたいとは考えているのですが、色々調べていたところ、平成31年の確定申告分は、今年の3/31までの申告が必要となるのでしょうか?
その場合既に期日が過ぎている為、白色申告しか出来ない、という事になりますでしょうか?

大森順子
青色申告ですが、開業日から2か月以内(開業日が1/1~3/15の間でしたら、3/15まで)に申請書を提出する必要があります。
今年から内職されているのであれば、着手日、入金日などで開業日として判断します。
もしまだ2か月経過していないのであれば、まだ間に合う可能性あります。
【提出期限の例】
①2019年4月1より作業開始 4/1を開業日とする → 2019年6月30日 が提出期限
②以前より事業をしている場合
2019年度の申告を青色にしたい場合 → 2019年3月15日が提出期限
この期限を過ぎてしまうと、白色しかできないこととなりますので、今年分は家内労働者の特例を利用し申告されるといいと思います。
分かりやすいです!では1月から始めているので、既に4カ月経過していることから白色申告になりますね。
あと、何個も質問を重ねてすみません。
家内事業者は開業届けが必要なのでしょうか?1月から開始し、今回今年の確定申告をしないと…と思い、調べていたのですがイマイチ分かりません。
ネット上に開業届けは開業して1カ月以内の提出が期限との記載がありますが、必要だった場合に、既に5月なので期限を過ぎております。
その場合どのような対応をすればよろしいですか?

大森順子
いえいえ、不明点がすっきりするまでご質問なさってください。
>家内事業者は開業届けが必要なのでしょうか?1月から開始し、今回今年の確定申告をしないと…と思い、調べていたのですがイマイチ分かりません。
→ 家庭内労働者であっても、事業をされているので開業届出を出しておいたほうがいいでしょう。
また開業届出は開業して1か月以内とありますが、そこまで厳しいものではありませんので、これから作成し早めに提出しておけば大丈夫です。
青色は期限厳守ですが、開業届出は出してないから、何か不利になるということはありませんので、安心して下さい。
かしこまりました!開業届け、出せるように準備いたします。
開業届けを今から出す場合、今の提出でも開業日は1月の日付を記入しても大丈夫なのでしょうか?

大森順子
1月の日付を記入しても問題ありません!
ありがとうございます!
青色申告について、さらに不明点があるのですが。
帳簿を数種類つける必要があるかと思います。しかし、請け負い作業の私の仕事には、特に買入したりなどの現金の出入りがなく、送られてきたものを、全て着払いで送り、決まった日に入金される。という流れです。
こういった場合でと、帳簿をつける必要があるのでしょうか?つける内容がない場合の青色申告は、何をすれば良いのでしょうか?

大森順子
青色申告をするためには、どんな場合でも帳簿を付ける必要があります。
一見何も書くことがないと思われるかもしれませんが、結構ありますよ!
青色申告をご自身するのであれば、安いソフトを購入するのをお勧めします。
ご相談者様の場合ですと、
・売上帳 ・売掛帳 ・経費帳 ・現金出納帳 ・総勘定元帳 ・仕訳帳
が必要になってくると思います。
なぜこんなに必要かというと、例をあげて説明していきますね。
①請負の金額が月末締めで確定する場合
【仕訳】売掛金 / 売上 ※売掛帳を使用
②月末締めの金額が振り込まれた場合
【仕訳】現金預金 / 売掛金 ※現金出納帳と売掛帳を使用
③請求書を作成したり、メールを確認するためにPCやプリンターを購入
【仕訳】消耗品 / 現金預金 ※経費帳と現金出納帳を使用
※ちなみに下記も経費となる可能性が高いです。
家賃がある場合はその一部、紙代、水道光熱費、プロバイダ料金等
残りの2つ、総勘定元帳と仕訳帳というのは、
これまでの仕訳を見る時に、科目ごとに列挙してみるのが総勘定元帳、
上記のようなひとつひとつの仕訳を見るのが仕訳帳となります。
今まで以上に利益がでるようになれば、税理士さんなどに頼んでもおつりがくるくらい節税対策できるかもしれません。
ともあれ、出来るうちはご自身で挑戦してみてください。
売上だけでも、付けないといけない帳簿が2つもあるんですね。驚きました。
家賃や光熱費ということですが、支払いが全て主人の名義で支払っています。
それでも対象になりますか?

大森順子
ご主人がサラリーマンなどでしたら、名義が違っていても経費計上して大丈夫です。
経費計上できる金額は、全額ではありませんので、ご注意ください。
家賃でしたら面積で合理的に算出した金額、
水道光熱費でしたら、使用頻度によりますが、平日一日の半分は仕事で使っているなら3割から4割計上しても問題ありません。
いずれも金額を合理的に説明できれば大丈夫です。
本投稿は、2019年05月30日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。