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外貨での報酬を日本円に替えて日本の口座に入れた際の課税について

現在、海外のネットで動画やブログの投稿をしています。
その中で企業案件を行った際の報酬ですが、
日本円での海外送金に対応してくれない場合が非常に多く、
現状、信頼のおけるその国の友人の口座に代わりに振り込んでもらっています。
その場合、該当報酬は紙面上その友人の所得ということになり、
所得税等はその国の法律に従って引かれるものだと思いますが、
このお金を日本円に両替して彼から自分の日本国内の口座に振り込んでもらった場合、
この金額は課税対象になりますでしょうか?
個人的には贈与税として申告になるのかな?と考えているのですが、
あまり聞かないパターンなので、専門家からのご回答をいただきたいです。

税理士の回答

振り込み口座が他の人でも、ご質問者の仕事であれば、ご質問者の所得になります。
贈与税ではなく、所得税の課税対象になると考えます。

本投稿は、2019年05月31日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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