弁護士費用の確定申告について
職務発明等に係る報奨金の未払い請求にて、民事訴訟を起こし未払い金が支払われた場合は雑所得として、税務処理しますが、未払い金の支払いを得るために裁判にて支払った弁護士費用は確定申告の対象になるのか、教えてください。
税理士の回答
全く同じというわけではありませんが、家屋の明渡しに際し支出した弁護士費用は立退料を取得するための必要経費に当たるとした事例とした審判所の判断がありますので、経費となる余地は十分にあるのではと考えられます。
本投稿は、2016年03月04日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







