税理士ドットコム - [確定申告]仮想通貨とアルバイトの源泉徴収 - 給与所得は、最低65万円の給与所得控除額がありま...
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仮想通貨とアルバイトの源泉徴収

私は学生で親の扶養に入ってます。
今年バイトで30万、仮想通貨取引で100万円ほどの利益を得ています。そしてもうバイトはもう辞めています。
そこで相談なのですが、確定申告をする際は仮想通貨取引で得たものだけ提出すればいいのですか?バイトの源泉徴収票も提出しなければならないのですか?

税理士の回答

給与所得は、最低65万円の給与所得控除額があります。
給与収入が、65万円以下で源泉徴収されてなければ、確定申告時に源泉徴収票を提出する必要はありません。

本投稿は、2019年06月01日 10時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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