FX損失繰越申告忘れ、遡って確定申告修正できますか。
株式取引とFXの取引をしております。
株式取引に関しては毎年(30年度まで)申告していたのですが、
FXの取引に関して、損金、利益を確定申告していませんでした。
修正申告したいのですが、収支の状況が下記にようになります。
27年度FX -30万円程(FX以外のものは確定申告済み)
28年度FX -700万円程(FX以外のものは確定申告済み)
29年度FX +450万円程(FX以外のものは確定申告済み)
30年度FX +150万円程(FX以外のものは確定申告済み)
「所得税及び復興特別所得税更生の請求書」にて修正し、遡ってと確定申告修正する事ができますか。
租税特別措置法第2条1項10号・所得税法第2条1項37号に適用されることができるでしょうか。
ご教授よろしくお願い致します。
税理士の回答

酒屋就一
「損失が生じた年分の所得税につき付表(先物取引に係る繰越損失用)を添付した確定申告書を提出すること」と規定されており、更正の請求では付表をつけなかった事を修正することはできませんので、損失の繰越を適用するのは難しいものと考えます。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1523.htm
本投稿は、2019年06月03日 21時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。