学生アルバイトの上限について
21歳の学生です。
今は掛け持ちで2つアルバイトをしており、メインのアルバイト以外のサブのアルバイトで20万を超えなければ確定申告の必要はないと聞きました。
それは本当ですか?
また、本当だとしたら勤労学生控除などを利用すると、メインのアルバイト130万円以内+サブのアルバイト20万円以内で合計150万近く非課税で稼ぐことが出来るということですか?
教えていただきたいです。
税理士の回答

中田裕二
このいわゆる20万円ルールとは、年末調整された給与収入のほかに20万円以下の給与収入がある場合には所得税の確定申告が不要というものです。
メインのアルバイト先で年末調整がなされ、サブのアルバイト収入が20万円以下であればそのとおりですが、住民税にはこの20万円ルールはありませんので申告が必要です。

大森順子
>メインのアルバイト以外のサブのアルバイトで20万を超えなければ確定申告の必要はないと聞きました。それは本当ですか?
所得税は確定申告しなくてOKですが、住民税は申告が必要となっております。
また、本当だとしたら勤労学生控除などを利用すると、メインのアルバイト130万円以内+サブのアルバイト20万円以内で合計150万近く非課税で稼ぐことが出来るということですか?
ご相談者様の所得税についてはそういうことになります。
しかし100万超えるとご相談者様に住民税はかかってきますし、お父様の扶養に入られている場合、扶養からはずれることによりお父様の税額が増えることになります。
お父様の年収にもよりますが、外れることで数十万円税額が増えることも少なくありませんので、注意してくださいね。
返答ありがとうございます。
メインのアルバイト先では源泉徴収票は渡すけど所得税の還付は各自でやってください、という方法なのですがこれは年末調整されてないという事ですか?
年末調整されてないと勤労学生控除をするにしても、2つのアルバイトのお金の合計130万に抑えないとダメですね…。

大森順子
>メインのアルバイト先では源泉徴収票は渡すけど所得税の還付は各自でやってください、という方法なのですがこれは年末調整されてないという事ですか?
年末調整はされています。
源泉徴収税額がある場合には、申告することによってその税金が戻ってくる可能性があるということです。
例えば、ある月にたくさん働いた(月88,000円以上)として、源泉徴収税額が発生するので、給与から差し引かれて振り込まれます。
年間103万以下のアルバイト収入でしたら、本来なら税金がかからないので、その差し引かれた金額が、申告することによって戻ってくるということです。

中田裕二
「メインのアルバイト先では源泉徴収票は渡すけど所得税の還付は各自でやってください。」と言われたということは、年末調整しないということだと思われます。
メインのアルバイト先に確認してみてください。
年末調整されなければ、20万円ルールの適用はありませんので、メインの収入130万円、サブの収入20万円とした場合、所得税も確定申告が必要で、あなた自身の納税額が出るほか、親御様の扶養から外れ親御様の納税額も増加します。
詳しく教えて頂きありがとうございます。
メインのアルバイト先に年末調整しているのか確認をしてみます。

大森順子
所得税の還付は各自でやってください、との意味は中田先生のおっしゃる通りもしかすると年末調整されていない可能性が高いかもしれません。
一度、メインのアルバイト先に確認してみてください。
本投稿は、2019年06月05日 21時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。