[確定申告]配偶者特別控除について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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配偶者特別控除について

 基本的なことをお聞きして申し訳ありません。今回、市民税・県民税納税通知書が送られてきました。昨年、妻が不動産を売りまして譲渡所得があり、一方、私は事業をしていますが赤字でした。それで、妻と私の確定申告書に配偶者特別控除を書くのを忘れました。妻の方に配偶者特別控除を新たに書き足して修正申告をしようと思うのですが、納税義務者は年ごとに代わっても問題ありませんか?また、修正申告にあたって何か注意することはありませんか?よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご質問者が赤字であれば、奥さんが配偶者控除を受ける事ができます。配偶者控除等は、年度ごとに代わっても問題はありません。

早速ご回答ありがとうございます。ちなみに私の年金と事業の所得金額は57万ほどなのですが、所得税は0です。それでも妻の配偶者控除33万は控除されますか?

配偶者控除は、所得からの控除ですから、配偶者控除を引く前の所得金額が0円の場合には、差し引く事はできません。
0-38万円(所得税の配偶者控除額)=0円になります。

 言い方が悪くてごめんなさい。私の所得が0円で、妻の所得は0円ではありません。そのため妻の税金を少しでも安くするために、妻に配偶者(私)控除をし忘れたので、更生申告をしたいのです。ちなみに配偶者控除は38万でした。

本投稿は、2019年06月13日 17時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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