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退職金を2回に分けて受け取る場合の所得税計算について

退職金1700万の内500万円を退職時に受け取り、残りの退職金1200万円を5年後に受け取る場合、1200万円の所得税の計算は退職金としての計算方法で良いのでしょうか

税理士の回答

退職金を2回に分けて受けとる時には、それぞれの支払い額が退職所得の収入金額になります。
なお、ぞれぞれについては、勤続年数に応じた退職所得控除額を差し引く事になります。
しかし、2回目の場合には、下記の様な調整が必要になります。
退職所得控除額を求める際に、本年分の退職手当等が前年以前に支払われた退職手当等の勤続期間を通算して計算されている場合や、前年以前の4年間に他の支払者から支払われた退職手当等がある場合には、重複する期間の年数に基づいて計算した退職所得控除に相当する額を、今回の分の退職所得控除額から引きます。

本投稿は、2019年06月15日 16時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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