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会社が住民税を天引きしていない場合の対応について

会社員のものです。
よく副業の収入を確定申告する際は、住民税を普通徴収にしてもらい、
・会社での給与所得にかかる住民税は特別徴収(天引き?)
・副業の収入にかかる住民税は普通徴収(自分で払う?)
にしてもらう方法が紹介されていますが・・・、

私は会社が特に住民税を天引きしておらず、自宅に住民税の振り込み書が届いた場合、普通徴収になっていると思われます。
この場合、このまま会社の給与所得も含め、全ての収入にかかる住民税を自分で普通徴収で支払っていれば、仮に副業の収入があったとしても会社には伝わらないのでしょうか?(全部自分払いになるのでしょうか?)

そもそも会社が特別徴収していない理由も少し気になります・・・。

税理士の回答

給与所得に対する住民税は、会社で特別徴収をする事が原則です。
しかし、従業員が数名等、特別徴収をされない場合もあります。
その場合には、本業分及び副業分に対する住民税は、普通徴収として、本人が納付する事になります。

本投稿は、2019年06月15日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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