確定申告などについて
現在学生の21歳です。
アルバイトと有給インターンシップでの収入に加えて、UberEatsでの収入があります。
調べた所、UberEatsは個人事業主扱いなので20万以上の所得だと確定申告が必要になるとのことでした。
仮に年間でアルバイト50万、インターンシップ20万でUberEatsが20万以下だとすると、確定申告または住民税の申告は不必要また扶養内ですか?
税理士の回答
所得の合計額が38万円以下であれば、税金の扶養になり確定申告は不要です。
アルバイトと有給インターシップは給与所得と考えます。
UberEatsは、雑所得と考えます。
①給与所得は、収入-65万円(給与所得控除最低額)=給与所得の金額になります。
②雑所得は、収入-必要経費=雑所得の金額になります。
①+②=38万円以下であれば、税金の扶養になり確定申告は不要です。
①アルバイト50万円+インターシップ20万円-65万円=5万円
②UberEats 収入-必要経費=20万円
①+②=25万円となります。38万円以下ですから、扶養になり確定申告は不要です。
又、住民税の基礎控除額は33万円です。33万円以下ですから住民税も課税されません。
本投稿は、2019年06月16日 02時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。