大学生が業務委託契約で働く場合。
大学生で健全メンズエステ店でアルバイトしています。恐らく業務委託契約という形でお給料を頂いてます。これ以外にバイトはしていません。個人事業主の場合は38万円を超えると確定申告が必要とネットで見ましたが、別のサイトでは学生は103万の壁を超えなければOKなどと言った記載を見ました。どっちなのでしょうか。また、確定申告が必要な場合、経費で38万円を下回っていれば申告は不要なのでしょうか?
税理士の回答

ご質問の状況で使いやすい制度を活用した上での申告不要の年収上限は、130万円となります。
この場合、家内労働者の必要経費の特例、勤労学生控除、基礎控除を使用し納税額0円となり申告不要となります。
この3つの制度で要件に注意が必要なのは、家内労働者の必要経費の特例で、今年1月から一年を通じてそのエステ店以外からは報酬や給与をもらわないことが条件です。これが満たせない場合は次の通りとなります。
(売上―実額経費)の金額が65万円以下の場合確定申告は不要です。
勤労学生控除と基礎控除を活用して納税が0円となるためです。
この辺りが確定申告をしなくても良いと言える年収の上限だと思います。
とても分かやすくありがとうございます!

お役に立てれば幸いです。
またご利用ください。
本投稿は、2019年06月26日 23時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。