学生フリーランス(非居住者)の確定申告の経費について質問です
下記の場合、確定申告を行う際に費用はどこまで含めることができますか?
聞きたいことがいくつかあるので、質問のところに番号を入れています。
大学生で只今、フリーランスの活動をしています。活動をしていると言ってもまだタマゴで、収益はまだ出ていない為、確定申告は行ったことがありません。
来年の1月に大学を休学して1年間オーストラリアに行く予定です。ワーホリビザで渡航し、現地のカフェで働きながら英語を勉強します。そして、1年間で稼いだお金を奨学金の返済に当てようと思っています。
同じ期間にフリーランス(日本人向け)で、日本で収益があった場合、確定申告を行うと思うのですが、①オーストラリアのカフェでフリーランスの仕事をしながら飲んだコーヒーは費用に含めることが出来ますか?
また現地の家でも自宅兼事務所として仕事をする予定なのですが、
②オーストラリアの家賃も費用に含めることはできますか?③その場合はどの程度含めることができるのでしょうか?
④家賃を払うときは現金手渡し、または口座間のやりとりになりますが、家主に領収書などの証明出来るものを書いてもらう必要はありますか?
質問が多い且つ、読みづらくて申し訳ありません。インターネットで情報を探してみても、自分にマッチングする状況の方を見つけられず、分からないことがばかりです。うち1つでも良いので答えて頂ければ嬉しいです。
税理士の回答

1.収益を上げるための打合費用であれば経費になると思いますが、単に仕事をしながらのコーヒー代は経費にならないと考えます。
2.自宅兼事務所の一室を収益を上げるための仕事専用に使用しているのであれば経費計上できると思います。
3.面積按分になると思います。
4.契約書で家賃の金額が明記されているのであれば領収書はいらないと思います。

安島秀樹
オーストラリアで働いているなら
日本の税金はかからないと思います。
出澤様
回答頂きありがとうございました!分かりやすかったです。ベストアンサーに選ばせて頂きました。
④について追加質問させて下さい。部屋を借りるとき日本と違って、契約書を書かない場合がほとんどなのですが手書きでも書いてもらった方が良いでしょうか?その時の必要項目などあれば教えて欲しいです。
安島様
回答ありがとうございます。オーストラリアでの仕事はカフェで、身を置いていなくても同じタイミングでフリーランスとして日本で収益を得ていても、確定申告は行わなくても良いということでしょうか?

安島秀樹
オーストラリアで働いているのですから
お客さんが日本でも
日本で収益を得ているとはいいません。

契約書がないのであれば領収書等の金額が分かる証票をのこしておけばよいと思います。
本投稿は、2019年06月28日 07時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。