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アルバイトと業務委託両方で働く場合の扶養範囲、青色申告について

アルバイト、業務委託両方で働く場合の扶養範囲と、青色申告についてお伺いいたします。現在アルバイトをしており、7月からセラピストとして業務委託の仕事をはじめます。(扶養に入っております。)


①アルバイト 5万×12ヶ月=60万
 業務委託  5万円×5ヶ月=25万
 合計80万
①の場合、給与所得控除65万合計所得が38万を超えないので扶養から外れないが20万円を超えているので確定申告をする必要がある。


②アルバイト 5万×12ヶ月=60万
 業務委託  4万円×5ヶ月=20万
②の場合、業務委託分が20万以下なので確定申告不要。扶養範囲内。


まずこの考え方であっていますでしょうか?


また業務委託の仕事を始めるにあたりセラピストのスクールに通っておりました。(領収書は数カ月前の日付)
開業届を出し青色申告をするとスクール費用などが経費として計上できると知人に聞きましたが、業務委託を始める前の領収書ですが経費として計上できますか?
スクール費用、交通費、制服代等(40万程度)がかかっています。


先程の①または②で今後働くつもりですが、今年は確実に103万扶養範囲内で働くつもりです。
来年に今年かかったこの経費のマイナスをまわして来年も扶養からはずれないということは可能なのでしょうか?(130万迄は扶養に入れると確認済)
可能なのであれば青色申告、難しいようであれば白色、今年については申告不要な様に業務委託の仕事を減らすかで悩んでいます。


長くなり申し訳ありません。どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

 最初に①、②ともおおよそ、お考えのとおりでよろしいかと思います。
 
 ただし、アルバイトは、給与所得となり給与所得控除額が65万円ありますので、給与所得の金額は0円となります。

 業務委託は事業(雑)所得になりますので、
 収入 - 必要経費 = 事業所得 となり、
 事業所得の金額が38万円以内であれば基礎控除以下となるため、確定申告の必要はありません。(住民税は33万円)

 なお、開業当初はなにかと初期費用がかかり、所得がマイナスとなる可能性がありますし、利益が今後出た時には、青色申告特別控除額が10万円又は65万円できますので、青色の申請はされた方が良いと考えます。

 また、開業前の「スクール代」については、業務委託の開業の準備としてかかった費用であれば「開業費」とすることができます。
 開業費とは「繰延資産」にしたのち、5年間のうちで任意に償却(費用)とすることができます。
 
 ここで注意していただきたいことがあります。
 「扶養に入るための103万円」とは、税務上の扶養の可否を判断するものですが、この金額は給与所得者の収入金額を指しています。
 給与所得の場合の最低でも65万円の給与所得控除額があるため103万円の場合は 103万円-65万円=38万円となります。
 正確には「合計所得金額38万円以下」であれば、扶養(控除対象配偶者・控除対象親族)になるという考え方です。

 また、これに対して「130万円」とは社会保険の扶養の基準であり、この金額は収入金額が基準とされています。
 年間130万円の収入を超えると見込まれた時から、社会保険の扶養から外れることとなります。経費が掛かり、所得金額が少ないと見込まれる場合も、社会保険の扶養から外れることがあります。

 国税庁のHPの、開業費の説明が記載されている箇所をご確認ください、
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/070914/pdf/26.pdf

とてもわかりやすくご説明いただきましてありがとうございます。給与所得がある場合、事業所得は副業扱いで20万を超えたら確定申告が必要だと思っておりました。

今年の事業所得ですが、経費を引かなくても38万に到達しませんので確定申告をせず、来年開業届を出し、スクール代をそこから5年の償却にするということは可能ですか?
また、スクールに通う交通費、制服代は経費に計上できないのでしょうか?

 スクール代等が開業に伴う支出で既に開業されているのしたら、開業届出と青色申請を速やかにされた方が良いと思います。

 何年前まで支出した費用が開業費用と認められるかは、特に規定はありませんが、おおむね1年ぐらいとされています(法人の場合は2~3か月)ので、開業されている場合は、速やかに届出をされることをお勧めします。
 なお、開業費は5年の均等償却ではなく、任意償却(いつ経費にしても良い)となりますので、2年目3年目に費用とすることが可能です。
 交通費、制服代も「開業の準備にかかった費用」であれば可能となります。
 

開業届を出し青色申告対象者となっても合計所得が38万以下であれば確定申告は不要、開業費は任意償却できるとわかりすっきりいたしました。来月から仕事を始めますので開業と青色の申請しようと思います。
親切丁寧なご回答ありがとうございます。

 ベストアンサーをありがとうございます。
 合計所得金額が38万円以下でも、申告される方向で準備されていた方が、今後の事業のためには良いと思います。
 開業当初は何かと物入りになり欠損となることも有りますので、欠損金の繰り越しも出来ますし、資産を購入した場合、減価償却費を計上する必要もありますので

そうですね、今後の為に練習も兼ねて今年から始めてみようと思います。
米森先生、ありがとうございました。

本投稿は、2019年06月28日 11時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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