扶養控除内のダブルワークについて
扶養内でダブルワークしようと思っています。
以下の場合、非課税になりますか?
<16歳未満の扶養家族1人有>
◆給与収入:65万円
◆事業収入45万、経費12万
この計算でいいのでしょうか。
◆給与収入:65-給与所得控除68万=所得0
◆事業収入:45万-経費12万-基礎控除=所得0
雑所得で申告してもよいでしょうか。
税理士の回答
①給与収入:65-給与所得控除65万=所得0円
②事業収入:45万-経費12万=所得32万円
①+②=32万円になります。
所得が38万円以下であれば、税金の扶養になり確定申告は不要です。
金額的には、雑所得として申告されても特に問題はないと思います。
ご回答ありがとうございます。
ちなみに、事業収入には基礎控除33万は適用されないのですか?
確定申告不要でも住民税は別申告が必要でしょうか。
本投稿は、2019年06月29日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。