税理士ドットコム - [確定申告]扶養控除内のダブルワークについて - ①給与収入:65-給与所得控除65万=所得0円②事業収入:...
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扶養控除内のダブルワークについて

扶養内でダブルワークしようと思っています。
以下の場合、非課税になりますか?
<16歳未満の扶養家族1人有>

◆給与収入:65万円
◆事業収入45万、経費12万

この計算でいいのでしょうか。
◆給与収入:65-給与所得控除68万=所得0
◆事業収入:45万-経費12万-基礎控除=所得0

雑所得で申告してもよいでしょうか。

税理士の回答

①給与収入:65-給与所得控除65万=所得0円
②事業収入:45万-経費12万=所得32万円
①+②=32万円になります。
所得が38万円以下であれば、税金の扶養になり確定申告は不要です。
金額的には、雑所得として申告されても特に問題はないと思います。

ご回答ありがとうございます。
ちなみに、事業収入には基礎控除33万は適用されないのですか?

確定申告不要でも住民税は別申告が必要でしょうか。

基礎控除は、所得の合計額から控除されます。
なお、所得税の基礎控除額は38万円、住民税の基礎控除額は33万円になります。

本投稿は、2019年06月29日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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