RSUをVESTされたので確定申告をしましたが、税金過払いになってないでしょうか?
給与は日本の法人からもらっていますが、RSUは外国の親会社からもらっています。
確定申告時に、「給与の支払者は1か所以上である」を選択し、日本の法人からもらっている給与の源泉徴収票の内容を入力しました。
確定申告の所得額は、給与+RSUのVest分の合計金額になっています。
ここで質問なのですが、給与ではすでに所得税が引かれているので、確定申告すべきはRSUのVestされた分のみで良かったのではないでしょうか?
給与額を入力する必要があったのでしょうか?
申告書の所得額に給与額を入力してしまったので、結果として給与の所得税が二重取りになってないでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
e tax の確定申告を使われたのでしょうか。
お話をうかがったところでは、2回所得税をとられているということは
ないと思います。
会社の源泉徴収票に記載されている源泉税を入力していれば、RSVで増えた所得税だけ追加で徴収されてると思います。
心配なら、税務署などで相談するといいです。
本投稿は、2019年07月02日 00時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。