業務委託の牛乳配達を手伝う上で注意すべき事
義姉(兄の妻)が月収5~7万円ほどの週3回の業務委託で牛乳配達を数年前からやっており、兄は毎回手伝いに行っております。義姉から報酬として兄に金銭の支払いはないのですが、生活費になっています。
業務委託の名義は義姉で、兄はサラリーマンで副業禁止です。
義姉は他のところでもアルバイトをしているので確定申告をしていると思うのですが、兄に聞くと業務委託の牛乳配達の収入に関しては確定申告をやっていない可能性もあり、毎回手伝いに行く兄に影響がないか心配です。
名義では義姉でも毎回手伝いにいく兄も、共同業務委託者として副業していると判断されませんか?
また義姉が確定申告を怠っていると脱税になりますか?私は専業主婦でお恥ずかしながら、確定申告や税金の知識が乏しく、兄に影響があるのであれば、即刻手伝いをやめさせたいので、ご教授お願い致します。
税理士の回答
義姉の手伝いであれば、義姉の所得とされて良いと思います。
お兄さんの副業所得にみなされる事はないと思います。
義姉は、課税所得があれば、適正に申告すべきと思います。
山中先生、ご多忙のなか早々のご回答ありがとうございます。恐れ入りますが重ねて質問があります。
『義姉の手伝いであれば』と記載されておりますが、手伝いと判断されなければ問題はあるのでしょうか?
お恥ずかしながら名義は義姉にしているので、毎回手伝いと称しながら兄も一緒に牛乳配達をやっている状況です。お客様のご自宅に集金などは兄が休みの日に行っております。
このような状況でも兄は副業と見なされないでしょうか?いつか兄の会社にバレないかと心配です。
義姉は業務委託なので申告しなくてもバレないと思っているふしもあり、兄にも課税所得があるのなら申告するようように説得したいので、ご多忙と存じますがお時間ありましたらご回答お願い致します。
義姉から仕事の手伝いとして、お兄さんが手当てとして支払いを受けても同居(生計を一)の家族からのものは、所得にはなりません。又、義姉の必要経費にもなりません。
義姉の手伝いであれば、お兄さんが課税対象される事はないと思います。
とても分かりやすく迅速かつ丁寧なお返事ありがとうございました。安心致しました。
本投稿は、2019年07月08日 09時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。