業務委託と雇用アルバイトの掛け持ち 確定申告について
学生です。
業務委託と雇用契約のアルバイトを掛け持ちしています。
業務委託の収入が60万程度、
雇用契約のアルバイト(退職したものも含めて複数あります)では計60万程度収入が見込まれる予定です。また、業務委託で実際にかかる経費は25万円程度が見込まれます。
業務委託の方は青色確定申告の申請を出し忘れたため、何もしなければ扶養を外れてしまう状況にあると認識しております。
そこで、経費を提出することや、家内労働者の特例を使用をして、節税をすることを考えております。業務委託は、家内労働者の特例に当てはまる内容です。
しかし、家内労働者の特例や経費について、理解をすることができなかったため2点質問をさせていただきたいです。
1. 家内労働者の特例を使用すると65万円まで必要経費が差し引けると認識しています。アルバイトの収入が60万円、実際にかかった経費が25万円の場合には65万-60万(アルバイトの収入)=5万よりも、25万円(経費)の方が高いことから、家内労働者の特例は使用しない、という方針で大丈夫でしょうか?また、仮に実際にかかった経費が65万円
であった場合には65万円を経費として差し引けるということでしょうか。
2. 経費が25万円であり、家内労働者の特例を使用しない場合は、業務委託の所得が課税の対象となりますか?また、課税の対象となる場合には、どの種類の税(住民税、所得税、保険料等)が親および本人にかかりますか?
現在私は、
・業務委託の所得が60万-25万(経費)-38万(基礎控除)=0
・アルバイトの所得が60万-65万(給与所得控除)=0
となるため、課税の対象にはならないと認識しています。この認識が間違っていたら教えていただきたいです。
業務委託の働き方が初めてで、複雑な事態に困惑をしております。拙い文章による質問で申し訳ないのですが、回答をくださると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

酒屋就一
1. 家内労働者の特例は使用しない、という方針で合っています。
実際にかかった経費が65万円であった場合には65万円を経費とすることができます。
2. ご提示の計算で合っています。課税の対象にはなりません
また、基礎控除前の所得が60万-25万=35万で、38万円以下ですので、扶養から外れることもありません
本投稿は、2019年07月10日 12時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。