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海外在住者の自宅賃料収入を確定申告する方法(源泉徴収税の還付)について

海外在住者です。自宅を賃貸に出し、今年3月から家賃収入を得ています。日本の収入は家賃だけです。家賃と駐車場利用料から源泉徴収税と、仲介管理会社の管理料を引いた7万円程度入金されますが、初期費用(リフォーム・クリーニング・宣伝費等々)やマンションの管理費や修繕費を足すと、今の所、40万円の赤字です。源泉徴収税の還付をしなければなりませんが、日本の親戚は父他界時から音信不通、母は高齢でとても納税管理人を引き受けられません。親類も居ません。仲介管理会社の担当者にお願いしましたが、断られました。確定申告しなければ、源泉徴収税の還付を受けられず、赤字がかさみます。以下の質問にお答え頂ければ大変助かります。
1、納税管理人が居ない場合は、確定申告できませんか。
2、一時帰国の際、数週間でも転入し、確定申告できますか。
3、一時帰国の際、確定申告可能なら、帰国の時期を確定申告の申請期間に合わせなければいけませんか。
4、通常の確定申告は、数年さかのぼって申告可能ですが、海外在住者の家賃収入がある場合、収入を得てから何年後まで確定申告できますか。
5、税理士さんに納税管理人をお願いして、年に一回確定申告のみお願いする場合、費用は1万円以上かかりますか。

以上、ご回答、助言をお願い致します。

税理士の回答

納税管理人がいないければ、本人が確定申告時期(2/16~3/15)に帰国して確定申告することになります。ただし、申告義務のない還付申告であれば1/1から申告でき、3/15以降の申告でもだいじょうぶですが、所得税が発生して申告義務があるものの、源泉所得税を差し引くと還付になる場合の申告期間は1/1~3/15です。4の質問の意味がよく分かりません。今年3月から家賃収入が発生しているわけですから、今後毎年申告していくことになります。今後、修繕費等がなく黒字となって所得税が発生することになれば申告義務はあるわけですから、源泉所得税で還付になろうと申告しなければなりません。今年のように赤字となった場合のみ申告義務はありません。税理士に納税管理人を依頼した場合の報酬ですが、金額については何ともいえませんが、1万円以上にはなると思います。

山内様、的確なご返答ありがとうございました。来年の1/1から申告できるのは助かります。本人が帰国するとは、転入しなければならないと言う事ですか。更なる質問すみません。

海外在住者の資格(日本からみれば非居住者)のままの状態で一時帰国して手続きをすればいいです。転入の意味がわかりませんが、住民票を移すとか在留資格がいるとか等の手続きは一切いりません。非居住者の状態で確定申告をすればいいです。参考までにあなたが日本の居住者であれば、今回の不動産収入は源泉所得税を引かれることなく確定申告をすることになりますが、非居住者の場合は源泉所得税が差し引かれ、なおかつ確定申告しなければならない制度になっています。

本投稿は、2019年07月10日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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