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副業の確定申告について。

本業があり副業として給与所得をもらっています。

自分の地域は住民税は普通徴収できるのですが、普通徴収にするだけで本業にバレることはないのでしょうか?

税理士の回答

特別徴収でなければ、「副業」の情報等は本業の会社には、原則連絡が行きません。
 ただし、なぜ特別徴収にしていないかと会社が疑問に思ったり、連絡先などの関係で分かる可能性もないとは言えません。

副業を確定申告する場合、給与・公的年金等に係る所得以外(平成30年4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の所得に対する住民税については、普通徴収、又は、特別徴収を選択することができます。
副業が給与所得の場合には、原則、普通徴収は選択できませんから、本業の勤務先に、合算した住民税の納税通知書が郵送されます。
確認されたら良いと思います。

本投稿は、2019年07月13日 19時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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