扶養主夫(無職) 一般口座にある株式売却時の確定申告の必要性について
1.現状:
①無職 妻の扶養に入っています。
②株式一般口座、特定口座に複数の株式を持っている。
2.やりたいこと:
①このうち一般口座の株式を扶養、節税を考慮して数年にわけて売却したい。
②できれば確定申告不要としたい
3.質問:
2000万以下の給与所得者は20万まで確定申告不要、配偶者特別控除は38万まで
住民税は33万までといろんなところで確認しましたが、私の場合どのように
分散売却していけばよいのでしょうか?
なお通算損益や自営業の方のような本格的な確定申告は考えておらず、
できれば確定申告不要& 扶養維持でできることを模索しています。
税理士の回答
中島吉央
以下については、一般口座での株式売却を前提に話をしています。
所得税の課税所得金額を計算する場合、所得金額から必ず差し引くことが認められている基礎控除という所得控除がありますが、その金額は38万円です(2020年から48万円に改正。以下、改正後については省略)。したがって、他に給与などの所得がなく、株式売却益のみである場合は、その金額が38万円以下であれば確定申告の必要はないということになります。給与所得などの総合課税に係る所得から引ききれなかった所得控除は、分離課税(株式売却益など)の所得から差し引く、という仕組みになっているからです。以上のことは、質問者さん本人の所得税の話です。
次に、奥様の所得税の話ですが、夫の合計所得金額が38万円以下の場合は、妻は配偶者控除を受けることができます(ただし、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること)。
つまり、所得税においては、質問者さんの株式売却益が年間38万円以下とするのが良いということになります。
次に、住民税につきましては、配偶者控除においては、上記と同様に考えて良いと思います。しかし、質問者さん本人の住民税については所得割・均等割それぞれの基準がありますので、具体的な金額については、質問者さんのお住まいの自治体に確認をされたほうがよろしいです。
例えば、東京日の出町では、「住民税は本人の所得等に応じて個人ごとに課税されるため、配偶者の合計所得金額が28万円を超えると、配偶者自身にも住民税が課税されることがあります。」となっています。
http://www.town.hinode.tokyo.jp/0000000518.html
結論は、質問者さん本人と奥様の所得税、住民税をできるだけ下げたい場合は、お住まいの自治体に「配偶者自身にも住民税が課税されるのは、合計所得金額がいくらを超えたらですか?」と尋ね、その範囲内で数年かけて株式売却益を出すのがよろしいと思います。
本投稿は、2019年07月16日 18時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







