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バイトの掛け持ちで保険や確定申告で悩んでいます

現在バイトを3つ掛け持ちしているフリーターで①のバイトで雇用保険 被保険者証をもらっています

①毎月支給額 平均 8万程度
②毎月支給額 平均 2万5千程度
③毎月支給額 平均 2万程度

①はもう2年ほど勤めていますが
②は今年の4月から。③は先月から始めました。

去年は①で年末調整や確定申告をしたと思うのですが

今年からはじめて掛け持ちをして
年収が103万を超えるため
扶養をはずれました。

1、年末などに確定申告が必要なのか
2、このままだと
脱税などになってしまうのか
3、税務署などに何か申告しなくてはいけないのか

教えていただきたいです
曖昧な書き方で申し訳ありません

税理士の回答

1.2か所以上で給与をもらっている場合は、原則確定申告が必要なので、2019年分は、2020年の3月15日までに行ってください。
2.このまま確定申告しない場合は、脱税になるかは一概に言えませんが、正しい税額が計算されないので、税金が足りなばい場合は納付が必要になりますし、多く納付しすぎている場合は、還付)(返還)の機会を自ら放棄することになるので確定申告はされた方がいいかと。
3.1の通りです。

1.2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は確定申告が必要になります。ご質問者様の場合も確定申告が必要になります。確定申告は翌年の2/16-3/15までに行います。
2.何もしないままですと正しい所得税、住民税が計算されないことになります。
3.税務署に確定申告をすれば、市区町村への住民税申告は不要になります。

本投稿は、2019年07月19日 23時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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