確定申告に伴う住民税の課税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 確定申告に伴う住民税の課税について

確定申告に伴う住民税の課税について

去年の12月に、上場株式(全て東証1部)の配当金の所得税の還付を受けるため、5年前(平成25年分)の確定申告(給料収入と配当所得を合わせた総合課税)したところ市役所より、市民税・県民税の請求が来ました。

調べてみたところ、
・市・県民税の納税通知書送達後に、初めて確定申告書が提出された場合は、市・県民税の税額算定に算入できない
・過去に遡って市・県民税額を決定し直す場合は、増額は3年分まで

とのことのようなのですが、この市民税・県民税の決定は算定誤りなのでしょうか。

また、納税通知書送達後とは住民税の有無似関わらず、年末調整が済んでいる場合も含まれるのでしょうか。

税理士の回答

相談者様 税理士の天尾です。

・市・県民税の納税通知書送達後に、初めて確定申告書が提出された場合は、市・県民税の税額算定に算入できない
・過去に遡って市・県民税額を決定し直す場合は、増額は3年分まで


仰る内容ですが原則は調べられてる通りです。
例外規定もいくつかありまして
そのうちのに

二 所得税、法人税又は消費税に係る期限後申告書又は修正申告書の提出があつた場合
当該提出があつた日の翌日から起算して二年を経過する日が、前条又は第一項の規定により更正、決定又は賦課決定をすることができる期間の満
了する日後に到来するときは、前条又は第一項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる日の翌日から起算して二年間においても、することができる。

条文貼り付けなので読みにくいと思いますが
期限後申告をした場合には、その提出日から2年間の間はその該当年の住民税の決定をすることができる。
という意味合いだと思ってください。
ですので相談者様の場合は住民税の請求が来たと思われます。



納税通知書送達後とは住民税の・・・

これは市区町村で毎年発送日が決められて発表されてますので
その日が基準になります。個々への発送の有無では判断されません。


本投稿は、2019年07月23日 13時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,252
直近30日 相談数
682
直近30日 税理士回答数
1,249