遺族年金と所得税
私は20歳昼間大学生です。
昨年父が亡くなり、未支給年金25万が振り込まれました。ここまでは良かったのですが、実は母が昔亡くなった時に父に遺族年金が発生してたことがわかり238万私に振り込まれました。
本来であれば、遺族年金は非課税になるはずですがこの場合は一時所得となってしまうのでしょうか?
アルバイトで勤労学生制度を使い130万まで稼ごうと思っていたのですが、この場合は納税を免れないでしょうか…?
回答お願い致します。
税理士の回答
国税庁のホームページを参考にしてください。
なお、(注)に該当する場合には、一時所得になります。
「参考」
No.1605 遺族の方に支給される公的年金等
[平成30年4月1日現在法令等]
1 厚生年金や国民年金などの遺族年金
厚生年金や国民年金などの被保険者であった人が亡くなったときは、遺族の方に対して遺族年金が支給されます。また、恩給を受けていた人が亡くなった場合には、遺族の方に対して遺族恩給が支給されます。
次の法律に基づいて遺族の方に支給される遺族年金や遺族恩給は、所得税も相続税も課税されません。
国民年金法、厚生年金保険法、恩給法、旧船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、旧農林漁業団体職員共済組合法
(注) これらの法律に基づいて支払を受ける年金の受給権者が死亡した場合において、その死亡した人に支給されるべき年金給付のうちまだ支給されていなかったもの(未支給年金)があるときには、その受給権者の遺族で一定の要件に該当する人がその人の名前でその未支給年金の支給を請求することができます。
この遺族が支払を受ける未支給年金は、その遺族の固有の権利に基づいて支払を受けるものですので、その遺族の一時所得の収入金額に該当します(これらの法律の規定により課税されないものとされているものを除きます。)。
本投稿は、2019年07月24日 03時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。