税理士ドットコム - [確定申告]海外在住で日本円で所得がある場合 - 質問1 住民票の有無は、参考にはなりますが、貴方...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 海外在住で日本円で所得がある場合

海外在住で日本円で所得がある場合

海外在住で、2018年末ごろから主にインターネットビジネスでの所得があります(日本円で20万円以上)
事業を開始した時からずっと海外在住ではありましたが、諸事情により住民票は2019年5月まで日本にありました。(現在は転出済みです)

質問1:住民票が入っていた2019年1月~2019年5月末までの確定申告は必要になりますか?(青色申告でいいのでしょうか?)

質問2:必要な場合、8月に日本に帰省する予定があるので、そのときに確定申告して支払いを済ませてしまいたいと考えています。
何を準備しておく必要がありますか?

質問3:8月に確定申告できない場合、確定申告をする時期は日本不在のため対応が難しいです。代理人を指定する場合、どのような手続きが必要でしょうか?

質問4:今後も海外在住であるため、事業は日本国内で行っていないことから2019年6月以降の確定申告は必要ない、という判断でよろしいでしょうか?

以上、よろしくお願い致します。

税理士の回答

質問1 住民票の有無は、参考にはなりますが、貴方が居住者になるか非居住者になるかは別に検討が必要になります。
 住民票を抜いていないとしても、2019年1月時点で1年を越えて海外に居住していた、又は海外にて1年を越えて勤務等を通常行う仕事に着かれていた場合は、日本の非居住者になります。

 非居住者の場合、個人のお仕事の内容にもよりますが、日本に支店などが無い場合には申告義務が有りません。

 但し、お仕事による報酬が、著作権等の使用料等で日本からの支払や日本での使用の対価の場合は、報酬の支払時に源泉徴収により日本の所得税を納税することになります。(源泉分離課税)

質問2 当時は居住者に該当し、現在非居住者になっている場合は、非居住者になる時点で本来確定申告が必要でしたので、帰国の際税務署に相談されることをお勧めします。
 収入と必要経費の分かる資料
 社会保険等の支払の分かるもの
 マイナンバーや身分証明書(マイナンバーカードの場合は不要)
 等が必要になります。

質問3 代理人は「納税管理人」の届出暑を提出することで、確定申告が出来ます。
 出国時に非居住者になる場合は出国時までに提出することで、申告期限が翌年の2月16日~3月15日になります。
 提出が無い場合は、出国するまでは確定申告が必要になります。
 しかし、海外に出国中に非居住者になる場合の規定が不明のため、申し訳ありません。

質問4 非居住者になっている場合は、原則確定申告は必要になりません。

早速回答をありがとうございました!

質問1に対する回答:住民票で判断されないとなると、税務署はどのように判断するのでしょうか?証明できるのはパスポートの出入国の記録ぐらいでしょうか?

住民票で居住者なのか非居住者かは判断されない、ということであれば、2019年は非居住者となりますので、確定申告は必要ない、という判断でよいのでしょうか?

住民税に関して、住民票があった期間でも非居住者と見なされるのであれば、住民税も支払いはしなくてよい、ということになりますか?

以上、よろしくお願い致します。

 税務署では、居住国での就職状況、パスポート、場合によっては出入国管理のデータによって、滞在期間等を確認し居住者・非居住者を判断しますが、すべての人を管理しているわけではありません。調査等必要となった者に対して必要に応じて、確認をします。
 なお、所得税法では、居住者にあたるかどうかの基準を「住所」や「居所」で判定することとして、所得税基本通達2-1により「住所とは客観的事実に基づき判定される生活の本拠地」と解されています。(文末に通達の箇所を添付します)

 2019年時点で非居住者であったということですね。
 2019年1月1日現在、非居住者になっているのであれば、原則住民税は掛かりません。

 ただし、住民票に関しては、「住所を移転した者は速やかに住民票の住所変更を行う」必要があるため、説明は必要になると思われます。
 住所(生活の本拠地)が移転しなかったから、いままで住民票を抜かなかったのではないかと、疑われる可能性があります。
 説明できるように、パスポートの写しや居住先で「就職」してるなどの客観的事実に基づき説明されるとよろしいかと思われます。
 また、正当な理由がなく届出をしなかった場合には、5万円の過料に処される可能性もあります。(ほとんどは口頭のお咎めらしいです)
 
 ※ ご不安があるようでしたら、8月に一時帰国された際に、先に税務署で資料を提示し非居住者・居住者を判断してもらい、市区町村には「税務署に(これらの資料を見せて)確認したところ、〇年〇月〇日から非居住者になると聞きました」と説明すると、より説得力があると思います。
 ただし、相談に行かれるときに、居住者・非居住者の判断に詳しい者が、税務署に不在の場合もあり得ます(研修や、交代でお盆休みを取っている可能性もあります。)ので、事前に予約をされることをお勧めします。

 「所得税基本通達 抜粋」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/01/01.htm

 「国税庁HP 居住者と非居住者の区分」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm

「国税庁HP 居住者・非居住者の区分(複数の滞在地がある場合)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2012.htm

 「総務省 HP 住民票の住所変更」
http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/topics081127.html

米森様
税務署に確認を取り、現在の状況は「非居住者」となるので確定申告の必要はない、という回答をいただきました。(住民税もかからないとのことでした)
わからなかった部分が解決できて本当に助かりました。ありがとうございました!

本投稿は、2019年07月24日 09時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,144
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,229