非居住者の確定申告に関して
数ヶ月後より、海外転出届を提出し、海外留学をします。
現在、ネット上でできるお仕事(メールレディ)をしており
留学中も現地でお仕事することも可能ですが、メールレディも現地で続けていく予定です。
メールレディは事業所得または雑所得に当たると考えられます。
非居住者になった場合、不動産系の所得以外は
納税義務はないとの記述が見受けられますが
メールレディは、私の場合海外で労働はしているものの、
報酬は日本円で日本の銀行に支払われるお仕事となっています。
この場合、非居住者であっても確定申告をすべきなのでしょうか。
税務省の担当者によって解釈も違うのでしょうか・・・。
お忙しい中恐れ入りますが、どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

日本に支店等の恒久的施設がない前提で説明します。
貴女のお仕事が非居住者の、どの「国内源泉所得」にあたるか検討しないといけませんが、給与等と同じ「人的役務の提供」が近いように思われます。
しかし、人的役務の提供となると、貴女のお仕事は国外においての役務提供であるため日本では課税の対象外となると考えられますので、日本においての申告・納税は不要と考えられます。
念のため、国税庁HPの「国内源泉所得」についての説明分を添付しますので、確認してください。
次に、出国前の所得(居住者の所得)に関して説明します。
出国前に「納税管理人の届出書」を提出していれば、翌年の2月15日~3月16日までに確定申告をすることになります。提出がない場合は、出国前に確定申告書を提出することになります。
「国内源泉所得の範囲」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm
「源泉徴収のあらまし」p7に一覧表があるので、この方が見やすいかもしれません。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2018/pdf/12.pdf
「非居住者の納税手続き」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1926.htm
「納税管理人」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1923.htm
ご丁寧にお返事いただきありがとうございます。
私がお給料を貰っているサイトを運営しております会社は日本に拠点がありますが
(社員様が問い合わせに対応したり、サイトの開発をする為の場所)
このお仕事は在宅のものなので、私がその支店に出向くことは一切ありません。
このような場合でも、恒久的施設がない、と考えて宜しいのでしょうか。
このお仕事の報酬発生の基準としましては、相手からメールが届いたり電話をしたりすると
報酬が発生するので、給料と似ていると考えられます。
お返事お待ちしております。

日本のサイトは、あくまでもサービスの場所を提供しているだけと思われます。貴女の恒久的施設とはならないと考えられます。
もしも、ご不安が少しでもあるようでしたら、出国時の確定申告のこともありますので、所轄の税務署に確認をされた方がより確実だと思われます。
本投稿は、2019年07月24日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。