夫婦でそれぞれが事業主です。確定申告時社会保険料控除について。
夫婦で自営業、異業種で、共に青色申告です。
現在は同居していますが住民票だけを別の場所に私(妻)が移しているので、それぞれが世帯主として社会保険料等の控除ができています。(わかりやすいです)
今後同居(住民票のある住所を同一に)する事を考えていますが、この場合の国民健康保険は、一世帯に対してのお知らせが届くような記憶がありますが、それぞれの国民健康保険料の金額が不明だと聞いたのですがどのように按分(?)したらよいのでしょうか。
またこの点は行政へ問い合わせをすれば、それぞれの金額を教えてもらえるものでしょうか。
税理士の回答

花澤洋
今回は、合計で請求された健康保険を、確定申告の際にどう案分するかということだと思います。
税法だけのことを申しますと、全回答者の先生の言う通り、負担した者の所得から控除するということになりますが、按分方法がわかればその割合で負担すると推察して、回答させていただきます。
さて、合計請求された健康保険料ですが、自治体にもよるかと思いますが、
基本的に、その世帯の健康保険料の算定の根拠は、添付されているかと思います。
つまり、ご主人の所得が幾らでご本人の所得が幾らなので、健康保険が幾らになる、という資料があるかと思いますので、その資料に記載された、お互いの所得の割合に応じて、按分してみてはいかがでしょうか?
もし、そのような資料がない自治体であれば、自治体に請求してみてもよいかと思います。
本投稿は、2019年07月26日 00時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。