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大学生でアルバイトと雑所得での扶養内計算と経費について

現在、大学生でアルバイトと動画編集で収入を得ています。
アルバイトは年間で103万を超えないようにして気をつけていますが、アルバイト以外にも動画編集で月2万円程稼いでいます。
ここで質問なのですが、アルバイトで103万超えなければ、雑所得で月2万円程(年間24万円程度)あったとしても扶養内でいられるでしょうか?また、確定申告の必要はありませんか?

もし、(給与所得-65万)+(雑所得-雑所得経費)=38万以下だったら確定申告の必要はないのでしょうか?
雑所得-経費=0、又はマイナスだった場合の確定申告の有無も教えていただきたいです

また、動画編集で経費になるものを教えていただきたいです。
私の考えですと
PC
マウス
キーボード
ヘッドホン・イヤホン等
編集ソフト
などは経費にできるのでは?と思っています。
また、PCは20万以下のものを購入する予定ですが、一括償却資産となるのでしょうか?

税理士の回答

1.1か所から給与の支払(年末調整をしている)を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は確定申告が必要になります。
2. 上記1.と同様に雑所得が20万円を超えれば確定申告が必要になり、20万円を超えなければ申告不要になります。
3.ご記載のものが動画編集に必要であれば経費になります。PCですが、10万円以上20万円未満であれば一括償却資産になります。

ご返答ありがとうございます。
1.一カ所での給与所得が103万以下(年末調整をしている)+雑所得20万以下ならば確定申告不要と考えればよいでしょうか?
2.1で確定申告不要ならば給与所得+雑所得が103万円以上でも親の扶養内から外れないのでしょうか?
3.経費のご回答ありがとうございます。また、ネットで雑所得の作業で関係あるカフェなどでの飲み物代が経費になると記載されていたのですが、作業のための飲み物代は経費になるでしょうか?

1.この20万円ルールは、給与収入が103万円を超えていても、雑所得が20万円以下であれば確定申告不要になります。
2.扶養の判定は、合計所得金額が38万円を超えるか否かで判定されます。
①給与所得金額
給与収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
②雑所得金額
収入金額-経費=雑所得金額
③①+②=合計所得金額
この合計所得金額が38万円を超えますと確定申告が必要になります。超えなければ申告不要になります。
3.カフェでの飲物代については、作業に関係する人との打合などであれば経費になります。(個人だけでの飲物代は除く)

本投稿は、2019年07月29日 21時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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