[確定申告]不用品販売について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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不用品販売について

下着やストッキングなど、普段仕事で着用し不要になったものをブルセラサイトで販売をしております。特に販売目的で仕入れ等は行っておらず、あくまで着用し期間が経過することでくたびれた為に、不要になったものとして販売しております。その場合も20万円を超える場合は確定申告は必要なのでしょうか?

税理士の回答

生活用動産の譲渡は非課税になります。

「参考」
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。

(1) 生活用動産の譲渡による所得
 家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
 しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。

本投稿は、2019年07月30日 21時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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