税理士ドットコム - [確定申告]海外から日本へ一時移住の税金について知りたいー住民税と年金 - 1)東京へ移住した後に、東京で手続きをするのが...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 海外から日本へ一時移住の税金について知りたいー住民税と年金

海外から日本へ一時移住の税金について知りたいー住民税と年金

米国在住20年で永住権を持っている日本人です。来年早々(1月から3月の間)に東京支店(新しく設立予定)へ会社員として転勤が決まっています。米国永住権を保持しつつ1年以上2年未満で米国で Re-entry permit を取得した後、日本へ夫婦(旦那は定年退職ーソーシャルセキュリティー受理しているアメリカ市民です)で、一時移住を考えています。日本滞在中も米国の確定申告義務がある事は知っています。1月1日に日本で非居住者だとその年の住民税が控除される事も最近知りました。今年の11月に休暇で実家(住民票がある)神戸に一人で3週間帰国するので、東京へ行き、住む場所の想定をしようと思っています。

質問:
1)11月に住民票の手続き(海外から戻った報告)を神戸でしておいた方が良い(また12月から日本を留守にしますが)のか、実際に東京へ移住した後に(来年1月から3月の間)、神戸と東京で手続きをするべきか教えて下さい。

2)来年から米国と日本の両国で確定申告義務があります。東京転勤の時期は1月でも3月でも税金上は同じでしょうか?

3)お給料を米国と日本の両方に分けて受け取る予定(米国で続けてソーシャルセキュリティーを支払いたいのが理由です)ですが、来年以降(2021年)は、日本で居住者となり米国での収入も日本で申告義務があるのですか?

4)渡米前に日本で5年厚生年金を支払っています。既に米国で20年ソーシャルセキュリティーの支払いをしていますが、日本でもこの先厚生年金を支払い続けたいと思っています。現在50歳です。米国と日本の両方で収入を得られる場合、日本での収入を700万円以上900万円以下に設定してもらおうかと思っていますが、金額の設定上知っておいた方がいい事があれば教えてください。

アドバイス宜しくお願いします。

税理士の回答

1)東京へ移住した後に、東京で手続きをするのが妥当と考えます

2)日本の所得税は1~12月で計算するので、1月から移住されるのでしたら少し所得と納税額が増えることとなります。

3)日本の居住者となりましたら、米国の収入も申告義務があります。
二重課税の調整として、外国税額控除を利用することとなるかと思われます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm

4)厚生年金保険料は日本の給与から計算し、半額は会社負担となりますので、その前提で会社と話をされたらよろしいかと考えます。

1)わかりました。そうします。

2)日本の納税額については納得です。米国の日本に330日以上住む事が条件の一つになっている、Form 2555 (FEIE) との関係はどうなりますか?報酬の合計が$110K あるので、Form 1116(Foreign Tax Credit) とどちらが節税になりそうでしょうか?

3)リンクありがとうございます。日本の確定申告は3/15日までで米国は4/15日ですよね。非居住者として2020年は、米国の収入は日本で申告義務がないので、日本→米国の順で確定申告をします。居住者となる2021年ですが、日本の確定申告の延長手続きをしたとしても、米国の確定申告に日本の源泉徴収が必要なので、日本を先にしないといけなくないですか?二重課税の調整はどちらかの国でしてもらうという理解で正しいですか?そして控除金額が高いアメリカの方が節税ではないですか?アドバイスお願いします。

4)知りませんでした。ありがとうございます。

一時移住のため、日本に見えた時にすぐに日本の「居住者」となるかの判断を、まず行ってください。

 日本に、1年以上住所又は居所を有する場合、その人は日本の居住者となります。
 日本に移住されたときに「1年以上居住を要する職業を有している」場合などは、1年以上住所又は居所を有する場合として、入国後「居住者」になります。
 なお、「転勤」というお話なので、その命令が「1年未満であることが明らかでない」場合は、入国後「居住者」になります。

 1) 住民票の手続きは、移住開始後、東京でされた方がよろしいと思います。

 2) 東京に移住後の所得により計算されますので、1月より3月の方が日本の税額は少なくなります。

 3) 米国で受け取る給与も課税の対象となります。
    日本に支店等がありますか?ある場合の前提で説明します。
    居住者に該当 : 日本で支払われた給与のみ源泉徴収されます。
             ただし、米国で支払われた給与も課税対象となるため、確定申告が必要になります。
    ※ 米国の税額は外国税額控除の対象とされます。

    非居住者に該当 : 日本での勤務に伴う給与なので、日本でも課税の対象となります。
              日本で支払われた給与も
              米国で支払われた給与も源泉徴収の対象
              米国で支払われた給与は「みなし国内払い」となるため、源泉所得税の納付期限が翌月末日になります。(通常は翌月10日)

4) 会社に相談されたほうがよろしいと思います。ただし、日本で働いたことによる収入なので、日本で受け取る収入のみが対象となるのではないと思われます。 
 社会保険労務士先生のお仕事の範疇となるため、詳細には分からず申し訳ございません。

追加質問2)3)について引き続きお願いします。

 一つだけ、確認をしてください。
 2020年は日本の非居住者とされていますが、入国した際に「通常1年を超えて勤務する職業」を日本国内に有する場合は、入国の翌日から日本の居住者として取り扱われます。
 そのため、2020年の途中までは米国の居住者となりますが、入国の翌日から日本の居住者となります

 追加質問に関して
2) 大変申し訳ございませんが、米国の申告については不案内であるため、米国の税務当局又は税理士にお問い合わせください。

3) 通常は、非居住者の申告 ⇒ 居住者の申告と理解しています。
   非居住者は、原則その国に源泉のある所得のみ課税対象となり、
   居住者は、全世界課税となる。との理解からです。

  なお、日本での「外国税額控除」も、証明書や申告書(源泉徴収票)の写しなどが必要となります。
  
  国税庁HPの外国税額控除の説明を参考に添付いたします。
  「居住者に係る外国税額控除」の「7居住者に係る外国税額控除の手続き」に明細書や証明書の説明が記載されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm

非居住者か居住者:
日本国籍で帰国して、日本でこの先1年以上超えて勤務する職業があるかどうかって将来の事ですか?帰国後、1年仕事をしながら過ごした後、非居住者から居住者になる方が納得ですけど。。。もう少し説明してもらえませんか?

 分かりずらくて、申し訳ございません。

 入国時に、その人が「居住者」となるか「非居住者」として判断しますが、「居住者」とはどのような者(個人)を指すのか説明します。

 居住者とは、「日本国内に住所を有し、又は現在まで引き続きいて1年以上居所を有する個人(所得税法2①三)」とされてます。
 「住所」「居所」は民法からの借用概念で、「住所は生活の本拠地(民法22)」ですが、「住所が知れない場合には、居所を住所とみなします(民法23)」
 この「生活の本拠地」があるかどうかは、客観的事実によって判断されることとされています。

 次に、「国内に住所を有する」かを判断する、推定居住者・非居住者の規定があります。(所得税施行令14、15)
 所得税施行令第14条において、「国内において継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有するなどの事情がある場合には、国内に住所があるものと推定」されています。
 この「1年以上居住することを・・・職業を有する・・・場合」には、所得税基本通達3-3において、『契約などで在留期間が予め1年未満であることが明らかなケースを除き「継続して1年以上居住するもの」として取り扱われる。』と説明されています。

  貴方がご理解されている「1年仕事をしながら過ごした後・・」とは、居住者となる「日本国内に住所を有し、又は現在まで引き続きいて1年以上居所を有する個人」の「又は」以降の取扱いとなります。
 しかし、貴方が日本支店での勤務が辞令などで、「1年未満と明らかでない場合」には上記の法令等により、入国時より「日本国内に住所を有する個人=居住者」として判断されることになります。 

 例えば、長期出張命令で来日し当初は1年未満の辞令に基づき、非居住者であったが、様々な要因により結果として1年を超えた場合等は、超えた時点で居住者になります。
 また、出張中に、再命令(辞令)等により、入国後1年を超えて日本に居住することが明らかになった時は、その時に「居住者」として取り扱われます。

 参考に、所得税基本通達「居住者及び非居住者等の区分」関係 
 3-3をご確認ください
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/01/08.htm

詳しく説明していただきありがとうございます。わかりました。2020年1月帰国時と住所を戻す手続きの際、”戻りました”とだけ報告したいと思います。アメリカ企業が初めて日本進出し、その代表として選ばれたのですが、実質この先どうなるかわかりません。

私の場合、米国永住権保持の為、日本で収入を得ると両国間の二重課税は避けられません。必要以上の税金を納めずに済むには、日本の確定申告の後、米国の確定申告で二重課税の控除の検討をした方が良さそうに思えてきました。せめて2020年は日本で非居住者扱いとなる事を願います。

本投稿は、2019年08月02日 05時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,982
直近30日 相談数
817
直近30日 税理士回答数
1,629