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セルフメディケーション税制の対象(ワクチン)について

はじめまして。
セルフメディケーション税制の対象に海外旅行等の際に摂取する予防接種(A型肝炎・日本脳炎・ダニ脳炎・狂犬病・髄膜炎菌髄膜炎等ワクチン)は対象になっていますでしょうか?
何卒ご教示よろしくお願いします。

税理士の回答

セルフメディケーション税制の対象医薬品とはなっていませんし、セルフメディケーション税制の適用を受けるための一定の取組みにも入っていませんので、対象外と思います。

セルフメディケーション税制は、定期健康診断、予防接種などを受けている人で、対象となる市販薬を年間12,000円を超えて購入した人が、所得控除を受けられる制度です。
つまり、予防接種が直接対象になるわけではなく、OTC医薬品の領収書等を用意し、確定申告をすることが必要となります。

先生方ご回答いただきありがとうございます。
わからなかったことが解決しました。
ご教示ありがとうございます。

本投稿は、2019年08月03日 13時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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