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外国法人の申告などについて

下記2点相談したいと思います。

1.PEのない海外法人が、日本での賃貸収入を、
日本に居住している代表の日本個人口座に、振り込みは可能でしょうか?

2.日本での所得の源泉徴収申告について、外国法人名義で申告必要でしょうか、それとも代表者個人で申告必要でしょうか?

ご教授ください。
よろしくお願いします。

税理士の回答

1 振込は可能ですがその理由と、場合によっては専用口座とされることをお勧めします。(個人名義であるが、会社の口座とする。)

2 外国法人の申告となります。
  代表者が外国法人の申告として、日本に帰属する賃貸料の申告(法人税)することになります。
  なお、日本の法人又は居住者が当該賃貸料を支払う際に、所得税が「源泉徴収」により課税されていることの清算方法をお尋ねと推察いたします。

 当該源泉所得税は、法人税の確定申告により精算されます。

 源泉所得税に関しては、国税庁の「源泉所得税のあらまし」に表が掲載されていますので確認してください。8ページ目(P271)になります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2018/pdf/12.pdf

本投稿は、2019年08月05日 10時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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