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学生メールレディ(掛け持ち)の確定申告について

現在地元を離れて学生をしており、飲食店のアルバイトとメールレディを掛け持ちしています。親の扶養に入っており、飲食店のアルバイトは月2万5000円〜3万円、メールレディは不安定ですが月1万円前後の収入を得ています。
この場合、メールレディで得た収入の確定申告や住民税申告についていくつかわからないことがあり、回答をいただきたいです。

まず、色々調べてみたところ、確定申告についてはメールレディの収入が38万円を超えなければ確定申告は不要、しかし1円でも収入を得ているなら住民税申告は必要、という情報を得たのですが、これは正しいんでしょうか?
また、住民税申告をしなければいけない場合、住民票のある地元に申告するのか現住所の役所に申告するのかわかりません。

税制度のことに詳しくないので、わかりやすく説明していただけると非常にありがたいです。

税理士の回答

1.飲食店のアルバイトは給与所得、メールレディの収入は雑所得になります。以下のように合計所得金額が38万円を越えなければ確定申告は不要になります。
①給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
②雑所得金額
収入金額-経費=雑所得金額
③①+②=合計所得金額
2.合計所得金額が38万円を超えない場合でも住民税の申告は必要になります。住民税はその年の1月1日に居住していた市区町村で課税されます。1月1日に現住所に居住していたのであれば現住所の市区町村に申告書を提出します。

1概要について
メールレディがお給料なのか外部委託のようなものかで
結論が変わります。毎月のメールレディの明細が相談者様
がされている飲食店のアルバイトと同じ明細なら給料です。
2.メールレディのお仕事が給料の場合
  年明け頃に飲食店・メールレディ2つの会社から源泉徴収票
  をもらい確定申告をします。
3.メールレディのお仕事が給料以外の場合
  雑所得となります。
  雑所得は、稼いだ金額-必要経費で計算します。
  多分、必要経費はネット代の何%かだけだと思うので
  仮に0円とすると。稼いだ金額=雑所得となります。
  この場合メールレディの稼いだ金額が20万円以下なら申告
  しなくてよいという規定が所得税にはありますが、住民税
  にはありません。 よって住民税は申告が必要となります。
3.住民税の申告について 
  1/1時点で住んでいた場所に申告します。 住民票がどこ
  かは関係ないです。
  
  以上 宜しくお願い致します。
 
  
  

本投稿は、2019年08月10日 20時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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