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非上場株の売却 みなし配当と確定申告時の節税について相談したい。有料でよいです。 

有料の相談で結構です。

自分が設立した非上場企業の株(出資額1150万円)を、その会社に引き取ってもらうことになりました。(評価額9100万円) 

非上場企業の株買い取りで、私は個人株主なので みなし配当20%がかかると言われているが本当か?また本件での確定申告時の節税について相談したいです。

税理士の回答

 個人株主が所有する非上場株式を発行会社に売却する場合、つまり、発行会社側で自己株式の取得となる場合には、みなし配当が生じる場合があります。
 発行会社への株式売却により交付を受けた対価の額が、発行会社の資本金等の額のうち売却株式に対応する部分の金額を超えるときには、その超える部分の金額は剰余金の配当とみなされ、配当所得の金額として課税されます。これを、「みなし配当課税」といいます
 配当とみなされる金額に対しては、支払いの際に20.42%の源泉所得税等の徴収が行われますが、この配当所得は総合課税の対象となります。
 また、その他、株式の売却損益として取扱われる部分もあります。
 なお、税理士への相談・依頼は、税理士ドットコムさんやネットで探されると良いと思います。

本投稿は、2019年08月18日 12時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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