雑収入に対する税金
山を企業に貸し、採掘料を雑収入として申告しています。これは相続人の義理の妹です。その採掘代から固定資産税を払っています。今回、義理妹から採掘料を私に渡すので、実家の維持管理や固定資産税を払ってほしいと言われました。実家の名義は義理妹のままです。年間220万ほど入ります。私は扶養家族なので220万もらうと申告することになり、主人の納付金も多くなります。義理妹と私で110万ずつにすれば申告の必要がなくなりますか?企業に支払いを二ヶ所に分けて振り込んでもらうことはできるものですか?どちらか一方にしか振り込めない場合、申告しないで済む方法はありますか?
良い方法があればアドバイスよろしくお願いします。
どちらか一方にしか振り込んでもらえない場合、どうやったら
税理士の回答
ご主人の扶養に入っておられるのですね。
所得税において、扶養になるため(配偶者控除といいます)には、年間の合計所得が38万円以下(令和2年以降は48万円以下)である必要があります。
110万円という金額がどこからでてきたのかわかりませんが、お給料であれば年間103万円までは稼いでよいよとよくいわれますが、給与は自動的に引いてもらえる経費のような金額がありますので(これを給与所得控除といいます)、103万円額面で稼ぐと65万円ひいてもらえるので合計所得は38万円となります。
なので、まずご主人の扶養のままでいるためには合計所得を38万円以下にする必要があります。
では雑所得の計算はどのように計算するのでしょうか?
この場合、もらえる採掘料から、それをもらうためにかかった経費を引いた金額が(他にパートなどしておられなければ)合計所得となります。たぶん、山の固定資産税くらいが経費ではないかと思います。この金額が38万円を超えると旦那さんの扶養からはずれてしまうことになります。
なので、多分おっしゃっているような話では扶養から外れてしまうことになると思います。残念ながら、むつかしいですね。
ありがとうございました。
辞退しようとおもいます。
本投稿は、2019年08月20日 20時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。